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「8時間労働」の適用範囲について

時間給で就業していた派遣先には明確なタイムテーブルがあり、拘束時間9時間に対して1時間(昼食含)の休憩がありました。タイムテーブルに従い、定時8時間、そしてそれ以上を残業として働いていましたが、派遣元が給与計算をし、支払いの時に、「定時8時間」は実質8時間ではないので満たない分は引きますといわれました。

派遣先には何も問題がなかったのですが、給与支払主の派遣元によれば、労働時間は実質8時間を切るとのこと。休憩時間が変則的で7時間45分ぐらいになります。だからタイムテーブルの「残業」枠の時間に突入して15分程労働しなければ8時間に満たないと言われます。残業した分も、これでは15分づつずれてしまうため、派遣先がせっかく切りよく1時間なら1時間で終業してくれても端数が出てそれらはみな切り捨てになってしまいます。派遣元の主張は、「雇入通知書」の記載とも時間の把握の仕方に関して間違っているし、明らかにおかしいとは思うのですが、そう抗議する法的な根拠は何かありますか?

A 回答 (1件)

> 休憩時間が変則的で7時間45分ぐらいになります。



どういう休憩時間の与え方でしょうか?
作業の交代のために5分ずつ3回とかの与え方で、次の作業の準備のために休憩時間を自由に使うことが出来ないとかであれば、それは休憩時間でないって事に出来るかと。

> 法的な根拠は何かありますか?

労働基準法
| (休憩)
| 第34条
| 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

で言う所のの自由に利用する余地が無いとか。
極端な話だと、休憩時間は9秒おきに1秒間与えるから賃金は1割引とか。

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> せっかく切りよく1時間なら1時間で終業してくれても

就業時間が切りがいい事は、長い短いは別にして、誰の利益にもならないかと思いますが…。
1)8:30始業、昼休み45分で17:15終業。
2)8:15始業、昼休み60分で17:15終業。
3)9:00始業、昼休み60分で18:00終業。
どれが良いのか?は判断つかないです。
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