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クラッシックなどのをBGM音楽として編集したものを譲渡・販売するには著作権上どのようなてつづきが必要でしょうか。

A 回答 (2件)

近代のクラシック音楽でなければ作詞作曲など楽譜上の著作権は保護対象から外れている事がほとんどです。

※編曲については近年にやり直している可能性があるので注意

この場合には、自分で演奏(打ち込み含む)するのなら特に手続きは発生しません。
しかしそれが「音源」となっているものを利用する場合はそうはいきません。
作詞者や作曲者の著作権保護期間が切れていても、音源を録音した者の権利があるからです。録音には数百万~数千万円の費用がかかりますからね。当たり前の話です。

つまり既存のCDなどを使おうとすると、いろいろと手続きが発生します。
まず、JASRACなどの著作権使用料の徴収団体への申請及び報告、支払いが発生します。
これはJASRACのサイトへ行けば申請方法等が詳しく書いてあります。
※先述の通り著作権保護期間が切れている=パブリックドメインとなっている場合にはこの必要はありません

次にそのCDの音源の権利=原盤権を持っている会社に交渉です。これは権利者によって考え方がバラバラですから、直接会う等してやり取りする必要があります。あなたが個人として使用する場合には、ほぼ間違いなく断られると考えた方が良いでしょうし、使用料は決して安くはありません。

といった様に、なかなかハードルが高いものなんですよ。
一番楽なのは、BGM使用などを前提として作られた音素材を使う事です。
いわゆる著作権フリーと呼ばれるような商品ですね。
例えばこう言ったものです。
http://www.soundfactory.co.jp/classic/easy_class …
※ただし2次加工など改変を禁止している場合もありますので注意する事
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この回答へのお礼

たいへんさんこうになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/18 15:33

クラシックは楽曲そのものの著作権は切れていますが、録音物については、演奏者、録音者に著作権が残っています。



従って、著作権が切れていない、50年以内に録音された録音物は、すべて、演奏者や録音者など、権利者の了承を得て、権利者に使用料を払う必要があります。

編集を行う場合は、改変、翻案についての了承も必要です。

また「JAS○AC」と呼ばれる、ヤクザまがいの団体に、上納金を納める必要もあるでしょう。

クラシックを自分で演奏するか、50年以上前に録音されて著作権が切れている録音物の場合、楽曲そのものにも、録音物にも著作権はありませんので、自由に編集、使用する事が出来ます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/18 15:34

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