【お題】王手、そして

オークションで落札され発送後、送料を含めた合計金額を伝えようと思い評価も良い方だったので、信用して先送りしました。発送方法は、定形外です。補償が無い事は、落札者も了承しています。その後、
落札者から商品がまだ届いていないと連絡が来ました。届いてないから入金しないなんて納得いきません。定形外発送を決めたのは、落札者ですし私は、確かに発送しました。落札者が嘘を言ってるに違いありません。
許せないので、警察に被害届けを提出しようと思うのですが受理されるでしょうか?こんな事初めてなので戸惑っています。
金額は、数千円の物です。

A 回答 (7件)

出品者は落札者がウソをついているといい、落札者は出品者がウソをついているという・・・


客観的にみればどっちが正しいことを言っているのかわかりません。
そんなもの警察にもちこんで警察はどうすればいいんですか?
大体、警察は民事不介入です。
警察は困り事と相談所ではありません。
一応、行けば相談くらいは乗ってくれますが、民事的な争いに介入できません。
あなたはどういった違法行為で被害届けを出すといっているのでしょうか?

で、結論を言えばあなたは相手から代金を受け取る根拠がありません。
この質問、しばし出てきますが普通郵便における「補償なしの同意」とはあくまで普通郵便の特性と約款をかんがみ、郵便輸送中の紛失や破損については出品者に責を問わないという特約事項です。
つまり、出品者が郵便局に委託後に起きたことについては責任を負わないということなので、出品者は委託したことの立証が必要です。
ここでよく出るのは郵便局の領収書ですが、領収書はあくまで切手類の売りさばきの領収書であって、誰々さんあての郵便を受領しましたという証明ではありません。
せいぜい無いよりは良いという程度です。
と、すると実際にはビデオでも撮っておかない限り立証できません。

残念ながら代金を受け取ることは出来ません。
(もちろん相手が払うというのならかまいませんが)
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発送方法をどちらが選択したか、ではないでしょうか。


補償のない発送方法で郵便局に委託することにした方に責任があるのでしょう。
補償のある発送方法を料金と共にきちんと提示した上で、相手が定形外を選んだのであれば、相手の責任でしょう。
後払い先払いが問題になるとは思えません。
ただし、あなたが確かに発送したという証拠は必要でしょう。
郵便事故調査の前に、あなたが出した郵便局やその地域の集配局に行って相談してください。
郵便事故調査は「異常に遅い」ですので。

まぁ紛失したら痛いような額の物を定形外で送るというのが論外ですし、届いたらいいけれど届かなかったらどうなのかという補償の有無の肝を外して物事を進めているのが論外です。
まずはあなたにも重大な落ち度があるということを認識してください。

しかしあ法律家共には困ったものです。
少額の事件事故に対する法的措置が全くなされていません。
少額訴訟は中額訴訟に名前を変えたらいい。
で、刑法と民法がありますが、これは刑法ではありません。
民法ですので少額訴訟などの民事裁判に持ち込むことでしょう。(あ法律家共に吸い取られるだけですが)
あとは支払い督促とか。
民法ですから警察は関係ありません。
これが刑事事件になるのは、相手が確かに受け取っているのに受け取っていないので払わないと言っている場合です。
相手が確かに受け取っている、という証拠が必要です。最終的には郵便事故調査の必要があるでしょう。
ただしこの場合ですら腐りきった警察は動かないでしょう。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4402655.html,http:// …
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この回答へのお礼

回答有難うございました。皆さんの回答を参考にしたいと思います。

お礼日時:2008/10/19 16:54

>補償が無い事は、落札者も了承しています。


補償が無いのは同意していても、それは、郵便局からの補償がないことへの同意です。
先送り商品未着の場合でも、あなたへの代金支払い保障(補償と字が違います)の約束はしていません(よね? 不着時支払い保障の約束してたら、話は変わります。)
代金支払いを確保するために、先にお金を払わせないといけません。

>届いてないから入金しないなんて納得いきません。
商品が届かなかったら入金しないのなんて、当たり前の事です。法律違反でも何でもありません。

それに、先送りしたのは、あなたの都合でしょ?
私から言わせれば、定形外郵便で先送りなんて、お金をドブに捨てるようなもの。メール便でも不可。先送りは、配達記録など手渡し手段での配送でないと絶対にしません。

先のURLで私が書いたことをもう一度貼り付けておきます。


未入金での商品先送りは、概して、出品者側の都合で行われるものです。
費用と効用を対比して、
費用:商品代金数千円の未入金リスク < 効用:商品先送りによる、あなたの時間的効果その他
でないと、先送りしてはなりません。
早い話、代金未入金でも諦めがつかないのなら、商品先送りは御法度です。
今回は、先送りの費用>>効用だったのに、あまりに軽率でしたね。高い授業料と思って諦めてください。

要は、お金をドブに捨ててもいいような金額でないと、先送りしてはいけないのです。
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まずは調査依頼をしてみましょう。


URLの良回答が参考になると思います。
”落札者が嘘を言ってるに違いありません。”
まずはこの思い込みをなんとかしないと。

参考URL:http://gtubo.gpoint.co.jp/qa2661754.html
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先日同じような投稿がありました。


一応URL貼っておきますね。

郵便事故はわずかですが、実際起こることなので
届いていない可能性はないわけではありません。

その場合でも、相手が郵便事故を了解した上での定形外発送であれば、
支払いはするべきだと思うのですが、
強制的に払わせる手段もみつからないし、
とても腹立たしい事だと思いますが、
発送した証拠を提示できない以上諦めるほかないと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4402655.html
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2008/10/19 16:51

まず、あなたが発送したと言う証拠がありますか。


郵便事故ではないという確証がありますか。
次に、相手が嘘を言ってると言う確証がありますか。
あるなら小額訴訟をお勧めします。

これは警察に行っても相手にされません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2008/10/19 16:52

こんにちは。


この件は、警察よりも旧郵便局に「郵政監察局」という、郵政専門の
「警察」のような組織があります。そこに、ご相談下さい。
まず、配達されたかどうか、それが肝心だと思います。
ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2008/10/19 16:52

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