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スナックでアルバイトをしています。
給料は、求人には日払い可とありましたが、面接は長く働いているアルバイトの子だったため、後日ママに、日払いか週払いにしてほしいと伝えたら、週末締めの翌出勤払いと言われました。しかしこれも、働いた日数×一万円なので、差額が出ます。この分は、20日締めの25日払いとのこと。
12/25、私は休みで、また年内の出勤はないので、25日に取りに言っても良いかと伝えたら、次の出勤日に渡すと言われました。
25日が休みの場合は次の出勤日に渡すと言うことは一切聞かされておらず、困ると伝えたら、決まりなので所属している以上従え、と。
定められた給料日に支払わない事、初めて聞いた決まりに従えと言う事、私には納得できません。
元々辞めるつもりでいて、いつ言うかとタイミングを見ていましたが、こんな話にならない店でバイトをするつもりはもうなく、一ヵ月前に言うのが常識なのは理解していますが、もう行くつもりはありません。
私としては振込んでほしい位ですが、納得するような人ではないので、取りには行きますが、どのようにすればママを納得させられるでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

とても身勝手な質問に思えますが・・・



経営者と言う物は、期間を経て新人に投資や教育をしている部分が
おおいにありますので、勝手な理由で辞められると不利益が出ます。

単純に、あなたに信用が無く、お店を辞めると言うのが見透かされて
いるのでは無いでしょうか?

長期でアルバイトをしている信用のある人には、経営者側も誠意ある
対応や相談にのと言うのは、全て信用から生まれるものです。

大変に失礼ですが、自分に信用が無く、常識やモラルが欠落している
と言うことを良く理解した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、辞める事を見透かしていても、信用がなくても、定められた給料日は守るべきだと思います。

お礼日時:2008/12/24 23:52

こんにちは



ちょっと法律の観点からお話しますと、
労働基準法24条で「賃金支払に関する5つの原則」が
定められています。

1.「通貨払いの原則」
現物支給とかはダメで「お金」で払わないといけない。
2.「直接払いの原則」
第三者ではなく、労働者本人に直接払わないといけない。
3.「全額払いの原則」
法令で定められていたり(税金、年金など)、労使納得のもとで
控除するもの(社宅費、組合費、社内預金など)以外は、労働した分は
全額支払わなければならない。
4.「毎月1回払いの原則」
給料日は最低でも月に1回以上でなければならない。
5.「一定期日支払の原則」
一定の期日を定めて払わなければならない(例えば給料日が月によって
不規則でバラバラなのはダメ)。

労使双方が納得すれば例外は認められますが、基本はこの5つを守って
給料を支払わなければなりません。

質問者様のケースを見てみると、「1~4は問題なし」が明確です。
残る「5」ですが、
(1)週末締めの翌出勤払い(働いた日数×一万円)
(2)上記の残金は20日締めの25日払い
だけの情報ですと、

「20日締めの25日払い(差額分)」に関しては「出勤に関係なく
25日が給料日」と取れますので、労働基準法上請求可能と思われます。

ただし、「給料日(25日)が休みのときは翌出勤日に支給する」とい
うことが契約書に記載されていたり、慣例上他の従業員が納得しており、
それがルール化されているのでしたら、「5」に関しても「クリア」
になり、「法的には」お店の言い分が正しくなってしまうと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このような法律からのご意見、有り難いです。参考になりました。

お礼日時:2008/12/24 23:59

もう行くつもりはない職場の人がどんな話をしても納得してくれるはずがありません。

気持ちはわかりますが社会人としてルールに則った節度ある行動をとるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会人のルールに反する行動を、まだとった訳ではありませんので。

お礼日時:2008/12/25 00:04

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