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ピカソやルノアール等の昔の名画を勝手にコピーして販売するのは違法なのでしょうか?
このての名画は著作権がきれていて自由に加工したりして
印刷して販売しても構わないと知り合いから聞いたことがあります。
どなたか詳しい方宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>このての名画は著作権がきれていて自由に加工したりして印刷して販売しても構わない



原則としてその通りです。ですから、浮世絵などはよく手拭や絵皿などに用いられていますね。ただし、いくつか注意が必要です。

1.外国の著作物については、条約の規定で、その保護期間が日本よりも長い場合と短い場合があります。したがって、特定の著作物等についてはそれぞれ保護期間の確認をする必要があります。

このあたりになってくると、国内法ではありませんから、特定の国との間でどのような条約関係にあるか、個別具体的な話をしなければ分かりません。アメリカなどでは著作物の内容(絵画、映画、書籍など)によっても保護形態が違ったりします。実際にやるなら、専門家と相談されることをお勧めします。

フランスの著作権法では第123の1条の2項で「この権利は、著作者が死亡した場合には、その権利承継人のために当該暦年及びそれに続く70年間存続する。」となっています。ピカソは死後70年経っていませんよね。

2.著作人格権は存続します。いくら著作権が切れたといってもピカソの絵をその製作意図に反して著しく不適切に利用したり加工改変したりすることは、著作者の人格を侮辱する行為になります。

例えばゲルニカをナチス賛美の本に用いる等は仮に著作権が切れていたとしても許されない行為でしょう。
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違法ではないですが名画を持っていないと複写撮影させてもらえなかったりします。


本などからの複写の使用は可能です。
ある教科書の仕事で外国の出版物から勝手に複写して使用していました。

なお絵画複写の場合通常は撮影者の著作権はありません。
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200a.htm
コピー機械と同様と目されています。
彫刻はそうもいかないと思いますが。

なおオリジナルがポスターなどの印刷物でしたらなおさら撮影者の著作権はありえません。
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 原則はその通りですけれど、音楽と異なり、美術品の場合必ず所有者が存在しています。


 美術館などでは撮影禁止のところも多いですし、販売できるレベルでの撮影を勝手に行うことは難しいでしょう。
 所有者、展示者の許可が必要になってくると思います。

 また、既存の写真などの場合には撮影者の権利が存在しますので、勝手に使用することはこれも難しいものと思われます。
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