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カテがわからないのですが、よろしくお願いします。
小説の登場人物名や団体名は著者が自由に設定していいものだと思いますが、実在の人物や団体などの名前は使用してもいいものなのでしょうか?読者は、あたかもその人物が実際にその小説に書いてあることに関係していると錯覚することも考えられると思いますし、そのことでその人物のプライバシーを傷つけるかもしれないのでは、というのは考えすぎでしょうか?中には非常に多いと思われるお名前もあり、それらは偶然に実在の人物名と一致することも当然考えられますが・・・。

又、団体(会社、公益組織、学校、病院など)や乗り物(船、電車など)や地名などについては如何でしょうか?
私は、地名や不特定多数の人が集まる病院名や不特定多数の人が乗る電車などは問題ないのではと思いますが、特定の職業やグループの人が乗る船の名前や団体名は他の架空の名前に代えるのがマナーかなと思いますが、以上は勝手な思い込みなので、実際にはどう考えるべきか教えて頂ければ有難いです。

A 回答 (4件)

丸っきりのフィクションまたは悪く書く場合は実在の人名や団体名は使用しませんね。


訴えられる可能性があるからです。

公共の乗り物や地名の場合、リアル感を出すために使うことはあります。
個人や法人が所有する船の名前なども実名は避けた方が良いと思いますね。

この回答への補足

〆切が遅くなりました
本日念のため、法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/
に電話して確認しました。
dai-ymさんのおっしゃる通り、公共の乗り物や地名のように個人が特定できない場合は、問題ないようですが、船など個人名が特定出来る可能性のあるものは、気をつけた方がいいようです。
しっかり規定した法律がある訳でもないようで、要は誰かに訴えられる可能性がなければいいようですね。



ポイントを差し上げます。
(7/13夜〆切に当たって)

補足日時:2009/07/13 22:39
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この回答へのお礼

私の思った通りです。納得しました。

お礼日時:2009/07/03 20:57

>実在の人物や団体などの名前は使用してもいいものなのでしょうか?


その小説が『フィクション』であれば
 使用してもかまいません。
 『会社のシンボル』や『会社特有のフォント』自体には著作権が適応されますが、文字自体にはそれが適応されません。

 実際、自分の名前が勝手に使われたとして、多くの裁判が行われていますが基本は敗訴してます。
 司法が既に判断を下しておりますので、法的になんら問題はありません。

 これは通常詐欺なんかに使われて問題になってますよね
 たとえば『大阪ガス』と『大阪ガスサービスショップ』はまったく関連性のない企業です。
 尚、『大阪ガスサービスショップ』は詐欺会社です

 小説でもそうですね。
 小説家である田中芳樹は大の日本・米国嫌いなので小説のいたるところで実際の人物企業名を出してコケにしています。
 小説『創竜伝』では実際の企業であるロックフォード、マリガン、ミューロン、デュパンの四大財閥も実名だしまくりですw
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この回答へのお礼

その小説が『フィクション』であれば 使用してもかまわないのですか。判例でも問題ないのですね。
実名出しまくりなのですか? でももし実態と違えば、名誉毀損罪などで訴えられることはないのですか?

お礼日時:2009/07/03 20:54

 


 実名の変換法 ~ 虚々実々の工夫を凝らす ~
 
 かつては、アマチュア作家が小説を書きはじめても、完成する確率は
低く、たとえ完成しても公表される可能性は、ほとんどなかったのです。
 しかし、最近はブログなどで、とても簡便に公開できてしまいます。
 
 さらに、編集者の手が加わらないので、誤植などもノーチェックで、
しばしば未完成のまま、予想もしない読者の目に触れてしまいます。
 そして、コメントやメッセージで、クレームが寄せられたりします。
 
 そこで、安手のテレビドラマのように「この小説に登場する固有名詞
は、実在の人物や企業・団体とは関係ありません」などと注釈するのも、
わざとらしく大袈裟なだけで、実際には何の効果もありません。
 
 ふつう登場人物は、まったく架空のイメージではなく、すでに心の中
にある実在の人物や固有名詞にもとづいて書くので、草稿の段階では、
むしろ実名のまま書きあげるほうが能率的です。
 
 たとえば「田中」という人名の末尾に「*」を加えておいて、校了の
直前に「田中*」→「中田」と一括置換してはどうでしょうか。
(むかしの作家は、別紙の対照表を見ながら、書きすすめたそうです)
 
 ただし、特殊な人名や地名は、いくらアレンジしても連想できるので、
当事者や関係者にバレバレなのは当然です。結局、書かれた人が不快を
感じるのは、作品として未成熟なのではないでしょうか。
 
 実際に、プライバシー侵害を訴えられた裁判例は、全体としてみれば
希少であり、もともと人間関係が希薄なのです。
 あまり親しくない人の内面に立入るのは、文学以前の無作法ですね。
 

この回答への補足

〆切が遅くなりました。
一括置換の方法はためになりましたので、ポイントを差し上げます。
(7/13夜〆切に当たって)

補足日時:2009/07/13 22:37
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この回答へのお礼

そうですね。自費出版などは、チェックが入らないので、ひとりよがりになる可能性がありますね。
一括置換・・・いい方法ですね。
プライバシー侵害を訴えられた裁判例は、全体としてみれば希少なのですか。

お礼日時:2009/07/03 20:51

>読者は、あたかもその人物が実際にその小説に書いてあることに関係していると錯覚することも考えられると思いますし、そのことでその人物のプライバシーを傷つけるかもしれないのでは、というのは考えすぎでしょうか?



考えすぎではありません。それを意識して固有名詞を作るのが常識です。でないと、下手すると訴えられます。
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この回答へのお礼

ucokさん、いつもお世話になります。
そうですね。意識する必要がありますね。

お礼日時:2009/07/03 20:49

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