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落札者が一人しかいない場合で、その落札者が出品物を勘違いして落札した場合どうすればいいのでしょうか。
こちらが金銭的損失はしたくありません。

A 回答 (3件)

落札できた(入札した)以上取引・支払う義務があります。


理由は関係ありません。
「間違い」でも他の理由でも支払わない理由とはなりません。

幾重にも落札した場合は支払いの義務があると確認画面が表示されています。

応じるなら落札者都合で取り消しです。
落札手数料も発生しませんので損失は最小限です。
*出品料が10円掛かっていたとしたらその分は損となりますが。

取引を薦める。
 落札した商品は入らなければ落札者で処分・出品などすればいいと通知。

落札者都合で取り消し。
 悪い評価が付くと通知。
 最悪な相手の場合報復評価される恐れあり。

このまま放置
 評価は影響なし。ただし
 落札手数料が発生するので支払って貰う様に通知。

勝手な都合での提言です。
本来なら取引をする(させる)べきです。
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この回答へのお礼

「落札者都合」にすれば損失は最小限に抑えられますか。安心しました。
が、報復の可能性があるのですか。なんだか少し不安になってきました。
以前の場合はそのまま取引しましたけどね。

お礼日時:2009/08/12 23:09

民法


第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


間違えて1桁や2桁多く入力したなどです

相手が錯誤により取り消しを主張すれば、その損害分落札者が負担します。

が たかが10円でもめてもね

裁判しても手間賃の方が高い
ここに書きむなど時間損失をお金に換算すると

あきらめるのが適切で一番損害が少ないないです
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この回答へのお礼

もしそうなってもまぁ裁判なんてする気はないですけどね。あきらめるですか。
関係ないですけど、取引ナビの最初で個人情報を全て出しておくのは良くないなと思ってきました。

お礼日時:2009/08/12 23:15

・勘違いして落札した場合どうすればいいのでしょうか。



常識的に、ありえません。

入札金額入札されて
確認もとめられてYESとするから

zzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

勿論その部分についても説明しますから問題ないとは思いますが、
少しややこしい部分があるので勘違いする場合があるのです。
実際に説明をよく読まず勘違いして落札したと言う人に当たりましたし。

お礼日時:2009/08/12 23:02

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