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ファイル共有ソフトを使っていてプロバイダ(biglobe等)からp2p規制をされるとします
それでプロバイダが警察に言って逮捕されるといったことはあり得るのでしょうか?
あくまでプロバイダは規制するだけなのでしょうか?

A 回答 (2件)

逮捕される事と規制をされる事は別問題です。


プロバイダは特定の個人からサーバー(回線)を占有
された場合、他の会員への安定サービスが続けられません。
この為、占有比率が高い会員の利用制限措置がなされます。
そして、この比率が高い会員の殆どは著作権法に違反した
利用を行っている事が多く見うけられます。
企業は著作権を侵す犯罪を未然に防止しなければならない
義務がありますので、それが犯されていると判断した場合は
著作権所有者や警察へ連絡が行く事になります。
ただし、著作権所有者や管理団体が認めれば逮捕はされません。
著作権に抵触しなければ、回線規制の実施はあっても
逮捕はされません。
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現状ではプロバイダから警察に通報、と言うのは無いでしょうね。


通信速度に制限をかける、通信をブロックする、くらいはあるかもしれませんが。

ただし、来年1月以降に、ダウンロード違法化になった後、どういう扱いになるかは不明です。

いずれにしても、著作権者や警察が正規の手続きでプロバイダに情報開示請求を行った場合に、個人情報は全て開示される事には変わりありませんので、プロバイダから通報されないから大丈夫、と思うのは大間違いです。

現状では違法ファイル交換ソフトの通信を解析して、どのIPが何をダウンロードしようとしているか、まで全て把握されています。(そういう商売をしているところがありますから。)
運悪く、そういう輩の網に引っかかれば、逮捕は無くても、著作権違反で常識を逸脱した額の損害賠償請求が降りかかる可能性は否定出来ません。
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