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自分から警察に、「女の子から下着を買おうとしたら詐欺られた」と被害届を出しに行く男って居ると思いますか?

またその女の子が未成年だった場合、逆にその男の方が捕まってしまいませんか?

A 回答 (2件)

 No.1の補足拝見しました。



1条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
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 下着を売る側の行為は、15条の2にあたりません。
 また、この条例は、青少年を罰する条文を持ちません。

 従って、大人としては「下着買ってよ」と言われたら、「アホ言うな」と指導せねばなりません。
 それは持ちかけられた者、女の子の保護者、周りにいた人、警察、全ての大人の責務です。
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東京都青少年の健全な育成に関する条例


15条の2 何人も、青少年から着用済み下着等を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 四 第15条の2第1項の規定に違反した者
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 下着の買い受けは違法です。(例は東京都ですが、どこでも同じような条例はあります)
 そして、

民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 により、この売買は無効であり、被害届は受理されません。
 確かに下着を買ったという証拠があれば、買った男性は検挙されるでしょうが、本件の場合はお叱りを受けて終わりでしょう。

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。
では、売った女の子の方はどうなるのでしょうか?

補足日時:2010/03/25 12:56
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