No.2ベストアンサー
- 回答日時:
請求は可能です。
ただし、払ってもらええるかどうかは微妙です。理由は3つあります。
まず、法律上、被害者は加害者に対して、被害者が主観的にみて妥当と考える賠償金を請求する権利を有します。
裁判所は、被害者の請求額にかかわらず、客観的にみて妥当な金額を支払うように加害者に命じます。
即ち、あなたは、あなたが妥当と考える金額を請求する権利を有しますが、実際に受け取れる金額は、第3者の立場で妥当と判断される金額です。
2つめに、保険会社は、実際の賠償金額の範囲内で、契約上の保険金額を払います。
たとえば、仮に賠償金として5000万円請求したとしても、保険契約上の保険金額が3000万円であれば、保険会社は3000万円しか払いません。
不足する2000万円は加害者が持っていれば支払いを受けることができる可能性もありますが、加害者が持っていなければ、請求しても受け取ることは困難でしょう。
3つめに保険金の支払い時効があります。
損害保険の約款には、事故の日から180日以内に生じた後遺障害に対して保険金を支払うと書かれています。
もうすぐ6ヶ月ということですが、180日以内に後遺障害の認定がないと、保険会社は保険金を払うことができません。
また、通院治療費も事故日から180日で、かつ、日常生活に支障をきたす期間内が原則ですので、180日で打ち切られる可能性が大です。
但し、保険からは治療費、交通費実費、休業損害のほかに、慰謝料の規定もあるので、通院治療費の打ち切りに合わせて、慰謝料の提示もあるはずです。
No.3
- 回答日時:
「症状固定」の概念は保険屋さんに聞きましたか。
「症状固定」をしなければ、後遺障害の申請はできません。
そして、賠償の範囲は、事故日から「症状固定」をした日までです。
よって、症状固定日以降にかかる治療費を請求することはできません。
後遺障害が認められれば、遺失利益と慰謝料が一括で入ります。
少なくとも75万円ですね。
それを治療費に充てる以外に方法はないと思われます。
もっとも、保険屋に請求するのではなく、事故相手に直接請求することは自由ですが。
しかし保険屋が対人賠償する範囲、イコール法律上「賠償しなければならない範囲」です。
事故相手に直接「お金を出してくれ」と言うのは自由ですが、相手はそれに応じなければならない理由はありません。
保険屋は法律上の賠償しなければいけない範囲を超えて賠償してくれることはありません。
ところで、ご自身の加入されている自動車保険の搭乗者傷害保険は請求されていますか?
搭乗者傷害保険にも、後遺障害が認められたら支払えるお金があるはずです。
あれはお見舞金のような保険ですので、それも治療費に充てるというふうになりますね・・・。
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