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親族が万引きで捕まったら…店員による私人逮捕の許容範囲は?

現行犯人は私人でも逮捕できますが、
連行権の有無など、逮捕した私人にどこまで権限があるかについて、
日本では規範が曖昧です。

詳しくはこちらの【参考補足】部分を参照してください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5840681.html
ちなみにこの答えは専門の法律家でも出せないそうです。

もしもあなたの親族が万引きで店員に捕まった場合、
(もちろん実際にはそんなことはないと思いますが、)
あなたは以下のどの範囲まで店員に行動を認めますか?
また、以下のどの段階を超えた時点で、
店員を逮捕監禁容疑で警察へ告発しますか?

(1)店員が万引き被疑者を逃げないように取り囲む。

(2)店員が万引き被疑者を事務所に連れて行く。

(3)店員が万引き被疑者の手足と腰をロープで縛る。

(4)店員が縛った万引き被疑者を
   ロープで引っ張って警察へ連行する。

(5)店員が強引な連行により万引き被疑者を負傷させた場合。

以上です。

A 回答 (3件)

容疑ではなく確実にやったのならすべて容認


自業自得、因果応報 思いっきり痛い目見て反省しろと言う
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私もあなたに大賛成です。
日本では私人逮捕の際の民間人の権限が曖昧で、
民間人は安心して逮捕することができず、
私人逮捕権が形骸化している感があります。

お礼日時:2010/05/18 10:17

1,2はあり。

特に2は必ずやるでしょう。
1は取り囲む人数などによるかもしれないけど、逃亡防止でやることもありえるでしょう。

3,4はなしだろうな。拘束していいとは思えない。やらないだろうし。

5はないでしょう。警察を事務所に呼ぶんだから。

もし万引きで身内が捕まったとしたってやった本人が悪いんだから警察に逮捕されたって知ったことじゃない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私は(4)まで認めないと、
私人逮捕権が形骸化して意味がないと思いますね。

お礼日時:2010/05/18 10:19

(1)(2)は無条件で認めます。

証拠(万引き品)の確保が必要だと思うからです。
(3)は基本的に認めません。例外は被疑者の体格がよく、店員が華奢とか少人数で
被疑者が暴れる可能性が高い時のみです。
(4)は警察に連絡して警官にまかすべきなので認めません。
(5)は捕まえた場所と警察が近くて直接連行の場合で被疑者が暴れた等の条件によっては容認します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私は連行権の伴わない逮捕権は意味がないと思いますね…。

お礼日時:2010/05/18 10:20

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