扶養家族の外し忘れ
昨年まで両親を税法上・保険上の扶養家族としていました。
今年の1月から父が勤め始め、両親とも扶養家族から外すことになりました。これと同時に同居だった私が仕事の都合上、別居することになりました。
私の会社には「両親を扶養から外してください」と伝えたところ、保険証を返却してと言われましたので、保険証を返却しました。
これで扶養から外れたと思っていたら、本日、市より扶養家族の所在地が不明として、扶養家族の情報の提示を求める書類が送られてきました。
・これは、私の会社の扶養家族を外す手続が、保険上の扶養を外しただけで税法上の扶養は外れていなかったということでしょうか?
・半年間(1月~6月まで)の私の所得税・住民税の控除分はどのように支払うのでしょうか?※自分の給与明細票を見ていなかった私も悪いですが・・・、確かに半年間、所得税・住民税は安くなっていました。
・おそらく追納になるかとは思いますが、どの位の金額になるのでしょうか。※給与は月30万弱です。
色々ご教授頂けると幸いです。
No.1
- 回答日時:
市からきた書類がどちらの扶養に関する書類かはわかりませんが、健康保険と
所得税上の扶養とはまったくの別物です。
健康保険では申請した時点で扶養が出入りしますが、所得税上ではその年の
12月31日時点での状況で扶養になるかどうかが決まります。月々の所得税
の計算は暫定的に行っているに過ぎず、そのために年末調整というものが存在
します。もしお父様が突然失業され、今年の収入が基準以下で収まるような
ことになれば今年一年扶養家族であったとして年末調整で貴方の所得税を計算
しなおすことになります。
ですから、今控除されている所得税がご両親を扶養に入れてない前提で計算さ
れているのならその分を年末調整で追徴されることはありません。
また、住民税は前年分の所得・扶養状況等によって計算された税額を、翌年の
6月からその次の年の5月までに分割して払っているのです。したがって
今年の1月から5月に控除された住民税は2008年の所得・扶養等に基づいて
計算された税額で、6月に払った分は2009年、つまり去年の所得・扶養等に
基づいて計算された税額を支払っていることになります。
あなたが、扶養状況や各種控除等を正しく会社に申告し、会社が正しく税務署
や役所に申告していれば住民税を追徴されることはまずありません。
ただ、ご両親を扶養からはずしたのに所得税が下がっているのは、貴方が今年
結婚したとか、子供が生まれたとかでなければおかしいと思いますので一度
会社の給与担当の方に確認されたほうがいいと思います。もし扶養の計算が
間違っていたとしても今すぐ払えといわれることはなく、前述した年末調整の
際にその他の状況をひっくるめて計算して不足があれば追徴されます。
金額については今の扶養の状況や生命保険等の状況によって変わってきますので
はっきりとしたことはわかりません。
長くなってしまいましたが、とりあえず、会社の担当の方に今の状況がどう
なっているのか(扶養はちゃんと外れているのか)を確認したほうがいいで
しょう。
なお、健康保険料は扶養家族の有無・多寡による保険料の違いはありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私の会社の扶養家族を外す手続が、保険上の扶養を外し
ただけで税法上の扶養は外れていなかったということで
す。
健康保険の扶養は会社を通じて健康保険組合に提出しま
す。
所得税法上の扶養は年末調整もしくは確定申告で税務署
が管轄です。
所得税は1月から12月の収入(所得)で12月31日
の扶養の状態で年末調整で所得税を計算します。
でも年末調整の資料は便宜上11月下旬から12月上旬
にかけて会社で書かされます。ですのでこの時はありのまま
を書いて、年末調整を受けちゃうんです。
で、12月31日までに赤ちゃんが生まれたとか
扶養している親が亡くなったという場合には、翌年
2月から始まる確定申告で修正すればいいだけです。
でも522923さんの場合は今年の1月からなので、
今年の年末調整時に影響してきますから、別段なんの
問題もないですよ。
でも、今給料から天引きされている所得税は両親の
扶養がいる状態で所得税が天引きされていますので
けっこう安いはずです。
なので今年の年末調整時には、たいてい還付されます
が522923さんの場合は支払うことになります。
理由は月々概算で差し引かれている所得税が安いので。
扶養2人で所得税率10パーセントの人は年間
72000円所得税が違います。
ですので最大で72000円は今年の年末調整時に徴
収されます。
毎月給料から差し引かれる所得税はあくまでも概算
なんです。それを確定するのが年末調整であり
確定申告なんです。
なので給料から少なく引かれて年末調整時に徴収さ
れるか、給料から多く引かれて年末調整時に還付
されるかの違いでです。
522923さんの場合、扶養が2人減っていますから
昨年と同じ収入であれば所得税は72000円
高くなるということです。
とうぜん住民税も昨年1月から12月の所得を元に
今年の6月から来年5月で住民税が給料天引きです
から、522923さんの場合今年の1月から両親の
扶養を外したので、住民税の支払額も来年5月までは
なんの変かもありません。
でも22年1月から12月の所得を元に23年6月
から24年5月で払う住民税ははUPします。
簡単に言えば、扶養から抜けたのが昨年12月ではなく
今年に入ってからなので、なんの問題もないっていう
事です。
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