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失業給付の認定日を間違えたため、受給期間が1ヶ月延びた分、国民年金や国民健康保険料を余分に納めないといけませんか。受給が終わり次第、主人の扶養に入る予定です。
社会保険庁に問い合わせたが、「払わないといけないんですね」と言われましたが。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

〉受給が終わり次第、主人の扶養に入る予定です。


これが問題です
ハローワークにわかれば給付は打ち切られます。

雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここで言う失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、家庭に入り扶養になることが前提であれば給付は受けられません。
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ルール通り納めましょう!


認定日を間違えたのは誰?
ご自身が間違えたですよね。
間違えた人の責は「社会保険庁」が面倒見るの?

良くお考え下さい。
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