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今まで子供は私の国保に入っていて(扶養義務者も私です)乳幼児医療をもらっていたのですが、H14年度の課税額が0であったため扶養義務者をはずされました。また妻が収入があった為扶養義務者は妻だとして乳幼児医療制度をはずされました。扶養義務者とは収入の多い少ないで行政が勝手にかえてもいいんですか?
乳幼児医療制度には330万円以内の方が対象となるとありました。
私は扶養義務者にはなれないのでしょうか。どうしたらいいんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



乳幼児医療制度というのは、国の法律によって決められているものではなく、各自治体が行っている制度ですね。(各都道府県が基本ラインを決め、各市町村が実施している場合が多いと思われます。要するに、ばらばらですので、「自信なし」にしておきます)
その制度を実施する上で、当然、所得制限等の要件が定められています。その時、誰の所得によって判断するか?=誰を扶養義務者とみなすか?が問題になります。(あくまで乳幼児医療が該当するかどうか、という点においての扶養義務者であって、税法上の扶養者あるいは、実際の生活上での扶養者とは別物です)

>扶養義務者とは収入の多い少ないで行政が勝手にかえてもいいんですか?

その制度の対象となるかどうか?を判定する時に「この人の所得によって判定する」というだけの問題ですので、「勝手にかえる」という表現は当てはまらないと思います。

その「誰の所得によって判定するのか?」という点については、当該制度の要綱に定められている筈です。
(1)税法上の扶養者
(2)そのお子さんが社会保険(政府管掌、健保組合、共済組合等)に入っていれば、被保険者(=働いている人です)
(3)国民健康保険であれば、世帯主
というのが一般的でしょうか。その他「両親の収入を合算して判定」というのもあるかもしれません。

担当窓口で直接お尋ねになり、「見せて下さい」と仰有れば良いと思われます。そこに明確に規定されていれば、諦めるしかありません。(異議を唱え、制度を変えさせる・・というのは今日明日できることではありませんよね?)
はっきりと書かれたものを見せてくれない場合は、頑張って交渉して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>その制度の対象となるかどうか?を判定する時に「この人の所得によって判定する」というだけの問題ですので、「勝手にかえる」という表現は当てはまらないと思います。
言葉の表現が悪かったので訂正します。市側での「扶養義務者は一般的に所得によって判定する」というあいまいな規定基準でしたので言っていたのですが、最後には扶養義務者は奥さんですと断定するような言い方なので疑問が残る形になってしまいまいました。
「扶養義務者は一般的に所得によって判定する」は、絶対所得によって判定するとは違うんじゃないかなーと思って、別に市役所を悪く思ってはいないんですが、やっぱりお役所仕事と思うようになりました。

お礼日時:2004/01/17 08:34

乳幼児医療制度は自治体によりその内容がまちまちです。


たとえば、ある自治体では世帯全体の収入で判断するところもあります。
ご質問者の場合は扶養義務者というのを認定して所得から支給する方式のようですが。
なので、その仕組み、運用はその自治体次第となります。
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この回答へのお礼

遅くなりませてすみません
要するに、その自治体次第ということですので、粘り強く交渉にあたります
ありがとうございました

お礼日時:2004/01/26 16:06

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