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児童手当の扶養について質問です。
夫婦共働きで、一昨年までは私(夫)が収入が多く、手当をもらっていましたが、昨年、妻の収入が多くなりました。収入が多いほうが児童手当を申請するといわれたので、今年6月に受給者を妻に変更しました。しかしながら昨年の妻の扶養数は0。限度額にひっかかり特例給付となりました。児童手当の受給者を変更したときに税法上の扶養を妻に変更しましたが、扶養者数にカウントできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

補足です。



 扶養親族の付け替えについて所得税のサイトを紹介しましたが、質問者さんの場合、16歳未満のお子さんの扶養に関する申告ですから、住民税の申告で付け替えをすることが可能です。
 今からでも、ご夫婦の両方について平成2年度の住民税の申告をされ、現在、質問者さんの扶養親族となっているお子さんを、奥様の扶養親族に付け替えられればよいです。
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この回答へのお礼

助かりました

確定申告はふるさと納税関連で申告済だったので、がっかりでしたが、住民税申告のアイデアはありませんでした。
特例給付だと給付額が大幅減ですので、頑張ってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/08 12:25

書き間違えました…


 平成2年度 → 令和2年度 です。
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この回答へのお礼

天才やな

追記
住民税の申告をしたら、特例給付→通常給付になりました。おかげで助かりました。ありがとうございます

お礼日時:2020/10/08 20:38

児童手当受給保護者について


以下の通り、所得が高い方が児童手当を受給者となることで、税金等で所得の高い方奥さんを配偶者としても奥さんの所得(201万円以上は)の高い場合は配偶者控除を受けることはできませんが、ただし、児童は被扶養家族として控除は受けられます。
税申告は別々にすることになります。その場合に児童を何方かに被扶養家族として入れるか双方で得策と思う方に入れることです。
昨年度の税申告時に児童を扶養としていないために扶養数は0となります。しかし、児童手当は所得の高い方を受給者と規定している以上は本年度の現況届書に所得の高い奥さんにしたことは問題ありません。自治体により社会健康保険に被扶養家族として加入しているほうを受給者としている自治体もあります。
 児童手当の受給者(保護者)
受給者支給対象児童を養育している養育者に対して支払われます。
一般には父母のうち、所得が高い方が手当の受給者になりますが、自治体によっては児童の健康保険を負担している側を受給者としている場合もあります。
受給者は必ずしも両親である必要はなく、代わって児童を養育しているものがいる場合はその養育者に対して支払われます。
また、受給者の国籍は問いませんが、基本、日本国内に住所を有していなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

>自治体により社会健康保険に非扶養家族として加入しているほうを受給者としている自治体もあります。

支給する側の裁量なんでしょうかね。
年末調整と現況届の時間差で支給の差があるのはなんか残念です。

お礼日時:2020/09/08 12:32

こんにちは。



>児童手当の受給者を変更したときに税法上の扶養を妻に変更しましたが、

 税法上の扶養を、年の途中で変更することは出来ないです。
 と言うか、お勤めの場合は税法上の扶養(誰がお子様を被扶養者にするか)は毎年の年末調整の時に決まりますので、年の途中で「扶養に入れる」「扶養から外す」という考え方がありません。

>扶養者数にカウントできないのでしょうか?

 ご夫妻ともに確定申告をされていないようでしたら、扶養の付け替えをすることは可能です。

〇納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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