No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出来る。
差し戻し請求という制度があります。
明日最寄りの郵便局の窓口で正式に差し戻し請求を出すとして、定形外だと明日中に配達される可能性があります。
一番良いのは相手の住所を管轄する集配局が判れば、そこへ電話し差出人の住所氏名を伝えた上で、「相手の住所・氏名宛の郵便物の配達を差し止めて欲しい」と伝えて下さい。先方の集配局が判らなければ、自分の住所を管轄する集配局へ連絡して先方の集配局を尋ねましょう。
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