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当社で初めて紹介予定派遣で社員を正式採用しました。
派遣期間2ヵ月後に正社員として採用となりました。

ここでご相談です。
当社の就業規則では、雇入れの日から起算して6ヶ月(試用期間)の継続勤務があった社員に対し、
10日間の有給を与えるとあります。

この場合、初めの派遣期間を試用期間として通算すべきなのでしょうか?
それとも、2ヵ月後の正社員になった時点から起算して6ヶ月(通算8ヶ月)で有給を与えるべき
なのでしょうか?

識者の方、ご指南いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> この場合、初めの派遣期間を試用期間として通算すべきなのでしょうか?


> それとも、2ヵ月後の正社員になった時点から起算して6ヶ月(通算8ヶ月)で有給を与えるべき
なのでしょうか?

原則的には、事業主が変わりますから、通算する必要は無く、通算するかどうかは会社の任意って事になります。


ただし、厚生労働省なんかの見解だと、

厚生労働省 - 紹介予定派遣の概要
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

| ○ 派遣先に直接雇用される際の労働条件は確認しましたか?
| 紹介予定派遣を経て派遣先に雇用される場合に予定される労働条件-(1)
| 雇用契約の期間の定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用であ
| るか)、(2)年次有給休暇及び退職金の取扱い(労働者派遣の期間を勤務期間
| に含めて算出する場合にはその旨)については、就業条件明示書に記載され
| ることとなっています。

って事で、事前に就業条件明示書など伝えとくべきって事になっています。
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この回答へのお礼

諸事情でお礼が大変遅れてしまいました。
申し訳ございませんでした。
ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/06/08 10:19

派遣期間中の雇用主は派遣会社です。

その時点で貴方の会社とスタッフ間には雇用契約や労働契約は存在しません。
紹介予定派遣契約が終了し、スタッフさんが貴方の会社に入社した日(通常は紹介予定派遣契約が終了した日の翌日)が有給休暇の起算日となります。

雇い入れの日≠派遣スタッフとして就業を開始した日であって、
雇い入れの日=直接雇用契約を結び、会社に入社した日となります。

労基法の観点からも一般的には雇い入れから6ヵ月後に10日間の有給…とあるので、たとえ本人から何か言われても納得してもらえると思います。
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この回答へのお礼

諸事情でお礼が大変遅れてしまいました。
申し訳ございませんでした。
ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/06/08 10:19

紹介予定でも派遣期間の2ヶ月は雇用主が違います。


就業規則通り
貴方の会社が直雇してから6ヶ月経過で付与して問題ないと思います。
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この回答へのお礼

諸事情でお礼が大変遅れてしまいました。
申し訳ございませんでした。
ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/06/08 10:19

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