プロが教えるわが家の防犯対策術!

読んで下さりありがとうございます。
まず、状況を説明します。
テンポラリーパートナービザがおりたところです。
旦那はオーストラリア国民で、彼は自国に、私は日本にいます。

移住にあたって疑問があります。
何年か前、オーストラリアでワーホリした時に、TAX FILE NUMBERを取得しました。
それは、今回入国したら税務署に電話をして、その旨伝えるべきでしょうか?
なぜなら、移住者、非移住者では納める税金が違うとのこと。

では、はたしてテンポラリーは?移住者?非移住者?
混乱します。

あと、パーマネントがおりるまで色々なお手当をもらえないと理解しておりますが、ではもし私がオーストラリアに入国して妊娠した場合、ベイビーボーナスはもらえるのでしょうか?テンポラリーでも。

パブリックなら出産のときメディケアは使えても、子供ができてもテンポラリーだと国からは何もお助けがないでしょうか?

誰か、教えて下さいませんか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まずTFNについては、特に連絡する必要はないです。

もし働き始める際に職場にレジデントであることを言えば、会社側が税金を天引きする際にレジデントで扱ってくれ、実際にKostariさんがタックスリターンをする際にレジデントで手続きをすれば問題なし。

ベイビーボーナスについては、Kostariさんではなく市民である旦那様が申請して貰えば問題なしです。

その他の国からのサポートは何を求められているのか不明なのですが、センターリンクからの家族手当や住宅手当であれば、旦那様が市民なのでそちら経由で受けられるサポートだと思います。
Kostariさん自身が大学やTAFEへ行くための学資ローンや失業手当などはテンポラリーでは駄目だったと思います。

この回答への補足

peacheekさん、早速のご回答有難うございます!

ベイビーボーナスなどは旦那が申請すればいいのですね!
求めているサポートは、おっしゃるとうりの家族手当や住宅手当です。
妊娠出産したら、旦那だけのシングルインカムになり、家賃が高いので生活がきついなと思っていました。


TFNについて、だいたいわかりました。
あと少し、疑問が
テンポラリーでもレジデントになるということでよろしいでしょうか。
職は、マッサージセラピストなのでABNナンバーを取って、所得税は自分で申告になるのでレジデントとして申請でいいのですかね?

もしまたこの補足を見ましたら、よろしくお願いします。

補足日時:2011/04/27 01:16
    • good
    • 0

テンポラリーレジデンシーでもレジデント(居住者)には変わりないと思いますが、年度途中で住み始めた場合の扱いまでは判りません。

ATOの定義では年間183日以上オーストラリア国内に住んでいる場合を居住者とみなしていたはずです。
半年未満しか住んでいない場合は豪での収入も免税範囲内になる可能性があるので、さほど影響は受けないかとは思いますが、それぞれの収入や在住期間によると思うので、心配であればATOに問い合わせるといいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

peacheekさん、再度有難うございます!

色々決まりがあるのですね~。
移住したら、電話して問い合わせてみようと思います。
移住前に質問してよかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/28 14:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!