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8月15日に補正下着マルコで30万ほどのローンを組み下着を買いました。家に帰っていろいろ口コミなど見ていたら熱くなっていた頭が冷え、冷静に考えたところ、自分にとって必要ないものと判断しクーリングオフしようと思ってます。

商品受け取りが19日になっているのですが、クーリングオフする場合、店頭に取りにいかず、電話でクーリングオフすることを伝え契約するときにいただいた マルコ契約のしおり に付属しているクーリングオフ用の葉書?に記入し送ればよいのでしょうか?

そして、クレジットカードを作らされたんですか、このクレジットカード会社にも同じく葉書にクーリングオフする内容を書き送ればよいのでしょうか?


今更ながら契約してしまったことに後悔しています。30万ほどするのにサイズダウンするごとに買い直し…。着て痩せるわけではない補正下着。もちろん着用することにより体型が激変するのは素晴らしいと思いますがそれでローン地獄になるより、
そのお金でジムなどに通う方が自分にとっていいという結論に至りました。クーリングオフ期間のうちにさっさとクーリングオフして
スッキリしたいと思ってます。

A 回答 (3件)

クーリングオフは書面で期間内に「発信」すれば有効となります。



ハガキの場合「届いていない」と言われてしまうと証拠がなくなりますので面倒でお金もかかりますがハガキを封筒に入れて郵便局の窓口から「特定記録」で送るのが無難です。(相手の住所を申請時に記載して控えをもらうので送ったという証拠になります)

一般にはクレジットカードの場合はカード会社にも通知することになっているのでこちらにも送っておきましょう。書面は「指定」されているわけではありませんのでこちらで作成しても問題ありません。

↓このあたりが参考になるかも。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …
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>マルコ契約のしおり に付属しているクーリングオフ用の葉書



これが付いているのであれば、その契約のしおりに書いてある通りにに契約破棄の手続きをすればよいかと思いますよ。
そのしおりにはクレジットカード会社に関しては書かれていなかったのでしょうか??
もし書かれていないのであれば、そのカード会社に電話して、商品のクーリングオフをしたこと、それに伴いカードの手続きも破棄したい旨、問い合わせてみるといいと思います。


私も社会人になってすぐの頃、ダ○ア○でたっか~い補正下着やらをセットで買わせられそうになったのですが、勧誘されて失敗した(効果が微妙だったから)という先輩に「やめた方いいよ!」と教えてもらい、すぐにカード会社に電話をし、勧誘してきた友達に言ってもう一度ダ○ア○へ行き、無事契約破棄することができました^^

30万以上の下着を買わせられ、確かに着用中は補正されていいかもしれないですが、それでサイズダウンしたらまたたっか~いのを買わせられるって思うと、どうも解せないですよね^^;

無事クーリングオフできることを祈ってます^^
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> 8月15日に補正下着マルコで30万ほどのローンを組み下着を買いました。



自宅への訪問販売を受けたとかのケースでなければ、クーリングオフの対象にはなりません。
どういう経緯で契約したのでしょうか?

クーリング・オフ -できるのはどんな時?_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/m …
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