アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットで物を買うことがあります。クーリングオフ制度はないけれども返品特約はあって商品受け取り日を含めて8日以内なら、自分が送料を負担する事で販売店に返品できるという仕組みになっているそうですが、とてもまどろっこしいのです。
クーリングオフ制度があると言うことにしていない理由は何でしょうか。
クーリングオフ制度と返品特約制度と何が違うかということを訪ねようとしているのと同じかもしれません

質問者からの補足コメント

  • 投稿した後で修正できないようですのでこちらに補足します

    通信販売は特定商取引に該当するけれどもクーリングオフはできないという意味ですね

    しれが法律や施行規則のどこに書いてあるのかがわからなかったです

      補足日時:2023/01/09 12:59

A 回答 (3件)

クーリングオフは


特定商取引法48条に明記されている「法律」。

返品特約は
そのお店の判断で行っているクーリングオフに近い「サービス」。

クーリングオフはネット通販には適用されません。
クーリングオフは、自分の意志によらず購入させられてしまう被害から、消費者を救済することが目的だからです。

ネット通販の場合、自分の意志でその店に行き、自分の意志で購入したのだから、基本的には自己責任。

なお、返品特約を設ける義務はありません。通販業者には、返品の可否、返品条件について明記することが義務づけられているのみです。
返品特約を設けている会社は、親切な会社。
方法はクーリングオフと同じなので、特にこれがまどろっこしいということはないはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
通販業者の場合は返品の可否や返品の条件について明記することが求められているのは法律なのでしょうか
法律の条文番号などを調べようとしましたが見つけられませんでした
ただあそこまで書いている場合は返品特約と同じかのように感じました

お礼日時:2023/01/09 13:08

クーリングオフ制度の対象は特定商取引法で規定した販売方法であり、


訪問販売や電話勧誘など、その場の勧め(押し売り)で購入契約してしまったものが、冷静(クーリング)になって考えてみたら不要な買い物だったときにオフできる制度。

ネット通販は特定商取引法で規定されておらず、自分の意志で商品を選び購入したので、勧誘を断りきれない押し売りをされていないので、クーリングオフ制度の対象外。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
特定商取引法については訪問販売と通信販売と電話勧誘販売の他にもみつよつありました

通信販売はインターネットでお店が出店していて私が購入するときに関係するものと思います

ネット通販が特定商取引法で規定されておらず、のあたりがわかりませんでした

お礼日時:2023/01/09 12:51

そうですね。


通販は自分の意思で買う= 
店舗と同じなので返品に応じる必要すらない。

しかし

貴方の家に電話、カタログ販売でモニター価格とか書いてある場合
進められて買った物は、クーリングオフ制度が有効です。

だいたい、物を送っても返金されない。で終了
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
後半の下りの意味が私にはつかめませんでした

お礼日時:2023/01/09 12:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!