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私は「小説家になろう」というサイトに名探偵コナンの登場人物の名前を使って小説を書こうと思っています。これって著作権の侵害になりますか?

A 回答 (2件)

http://www.u-pat.com/body12.html

漫画のキャラクターについての著作権をどこまで認めるか、については、非常に難しい問題です。

基本的には、キャラクターと認定される要素は、「姿」と「名前」だそうで、その独創性・固有性の高いもの程、それは強く認識されるようです。
しかし、「設定」は、多くの場合はキャラクターと認識されない場合が多い、とのことです。

具体的には
×「自分の作品の独創的なキャラに「ドラえもん」という名前を付けた」
×「自分の作品に、丸い頭で2~3頭身、手がゴムまりの青いキャラを登場させた」
○「自分の作品に、未来から来た猫型のロボットを登場させた」
といった具合だそうです。

もっとも、同人誌とか言われる二次創作にそれなりの市民権のある文化ですから、原作のイメージを大いに侵害しない範囲であれば黙認されることも多いでしょう。
ただ、多くの人間に認識されているキャラクターの、名前や姿を用いて自身の作品を作る場合、そのキャラクターは原作のキャラクターに強く引っ張られ、読者は暗黙の内に原作キャラクターを意識し、それにそぐわない行動を取らせた場合に批判の対象となることがあるので、表現の手法として他作のキャラを持ってくるのは茨の道である事が多いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

よく考えた末、自分のオリキャラで書こうと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 18:04

そういう「名探偵コナンの登場人物の名前を使って小説」は二次創作と呼ばれるものです。



ざっと見たところ「二次創作もOK」とは明記されていませんでしたので、やめておいたほうが無難ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

よく考えた末、オリキャラで書こうと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 18:08

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