準・究極の選択

脱毛エステのキャンセル、返金について質問させてください。
先日、2年近く通っている脱毛サロンで、追加で2つのコース契約を行ったのですが、契約してから数日たった今、そのうち1つの契約をキャンセルしようと考えています。

6月11日にお店で2つのコース(それぞれ17600円、29400円)の追加契約をし、
その代金のうち約半分を現金で、残りの半分をカードで支払い、6月13日に予約をとり帰りました。
しかし13日の予約を無断キャンセルしてしまい、施術はまだ受けていない状態です。

17600円のコースの方をキャンセルしようと思っているのですが、電話でその旨を伝えると、
「13日に無断キャンセルされてますよね。1回施術を受けたということになりますので、1回分の代金と違約金10%を支払って頂かないといけません。」というようなことを言われました。

しかし契約書の裏面には、
「8日日間以内であれば、書面により契約を解除することができます。」と書いてあり、
「商品の引き渡しがすでにされているときは、その引き取りに要する費用は乙(エステサロン)の負担とします。」とも書いてあります。

無断キャンセルに関しては、キャンセル料をきちんと支払うつもりで、それだけで済むつもりだったのですが
まだ施術も受けてないのに1回分支払わないといけないというのはおかしくないでしょうか…

このような場合、17600円全額返金してもらえるのでしょうか。
学生にとっては大きい額なので不安です。
また8日間という期間ももう迫っているので、焦っています。お願いします。

A 回答 (1件)

少し特殊な事例ですが、国民生活センターに相談してみた方が良いかと思います。


国民生活センターの事例には、

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/m …

「脱毛や痩身などのエステティックサービスで、期間が1カ月、契約代金が5万円を超える契約については「特定継続的役務提供」に該当し、店舗で契約を結んでいても、法定書面を受け取った日(質問その3:クーリング・オフはいつから数えますか?参照)から8日間はクーリング・オフができます。」

と記載されています。


今回の場合、17600円なので、5万円以上という事例には該当しないですが、脱毛サロンが独自で定めている契約にそう書かれているならば、それが適用されるのではないでしょうか。

なので、無断キャンセル費用を払って、クーリングオフを適用できる可能性はあると思います。


また、これも5万円以上の事例ですが、「中途解約」という制度もあります。
1回分の施術を受けたとしても、その残りの費用は返還されるという制度になりますが、
これも適用できるか国民生活センターに相談してみても良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
私も5万円に達しないというところが気になっていました。

本日脱毛サロンに問い合わせたところ、振り込み手数料は引かれてしまいますが全額返金されるとのことです。安心しました。
そのサロン独自の契約のおかげですかね。
比較的良心的なサロンだと思うのでこれからも他のコースでお世話になりたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 01:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報