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著作権侵害に対する罰則について質問させてください。

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オリジナル音源をアップロードできるサイトがあったとします。利用規約には著作権を侵害する楽曲のアップロードの禁止を明記し、アップロードできるのはオリジナル楽曲のみとします。
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この状態で、ユーザーが既存のメジャーの曲をカバーして自分で録音した曲をアップした場合、罰せられるのは「ユーザー」か「サイト運営者」かどちらになるでしょう?あるいは両方になるのでしょうか。また罰せられるとしたらどういった処罰が考えられるでしょうか。

※「罰せられる」というのは刑事罰の意味だけではなく、たとえばJASRACに支払いを求められる、などありとあらゆることを含めます。

A 回答 (2件)

運営側が侵害していると看做されるのは、米国でのナップスター敗訴に始まり、


日本国内でもファイルローグ敗訴によって判例が作られた経緯があります。

侵害しちゃダメよ、と警告する程度ではダメなんです。
著作権侵害の罪は親告罪なので権利者側が告訴する必要がある訳ですが、
この手の事例については運営側も積極的にそれに協力しなければいけません。
訴えがあれば削除するのはもちろん、自浄努力をしていなければ敢えてやっていると判断されてしまうという事ですね。

ちなみに先述の通り、著作権侵害は刑事罰としても親告罪ですので、
ちょっとでも侵害したらすぐに罰せられるというような類いでは無い事にも留意しましょう。
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この回答へのお礼

ナプスターとファイルローグの件は初めてしまりました。かなり参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 14:47

両方が正解です。



著作権侵害は親告罪の形を取りますが、システム提供者もアップロードした者もどちらも訴える事が可能です。
ただ、実際には運営に警告が入り、削除されるだけでしょう。(誰もお金は請求されないし捕まりもしない)

この回答への補足

放置したということであれば問題になるかもしれませんが、そうじゃないなら運営者側には非がないんじゃないかという考え方ですが(ユーザーが利用規約を破ったという形のため)、具体的には運営者側はどういった罪になるのでしょうか。
引き続き回答を募集いたしますのでよろしくお願いします。

補足日時:2012/08/13 00:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、両方問題になるということですね。

お礼日時:2012/08/13 00:28

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