
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貸出時の契約書、または社内の貸与規定は無いのですか?
無い場合は、箱についての請求は出来ないと思います。
保証期間が切れていれば、保証書も同様です。これらは
通常「資産価値」を認められないからです。
傷についても、「通常使用による減耗」の範囲内なら、請求
は難しいものと思います。
逆に規定があれば、その規定に従って一定の請求が可能
ですし、社内的な処罰(例えば派遣切りの理由の一つとして
十分アリでしょう)の対象になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/31 16:24
ありがとうございます。
資産価値という見方があるんですね、初めて知りました。
規定に関してですがまだ見ていないのでわからないのですが、規定があればそれにそって弁償していただこうと思いますし、規定がなければ諦めるしか無いですね。
No.3
- 回答日時:
返却について一切話していなかったということなので、弁償してもらえるかどうかは不明ですが、だからといってその派遣社員に非がないかと言えばそうとも言えません。
普通は箱や説明書は捨てないですし、仮に捨てようと思っても確認するものです。、使いかけのノートであっても貸与されたものは返却するものです。
なので、派遣元の会社に苦情を言っても問題ないでしょう。
携帯のキズは、通常使用では考えられないほどでこぼこになっているとか、液晶が割れているなどでない限りしょうがないでしょう。
宝物でも扱うように、慎重に丁寧に扱ってたら仕事にならないですよね。
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