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今日の夜に歩行者に当ててしまったかもしれず、先程警察に連絡したら
明日車を確認してみますので来てくださいと言われました。
あと現場検証がどうとかいってました。
もし当て逃げをしてた場合、相手が届けを出してたらどうなりますか?
あと届けがない場合どうなりますか?

A 回答 (4件)

>もし当て逃げをしてた場合、相手が届けを出してたらどうなりますか?


相手が歩行者であれば、当て逃げではなく「ひき逃げ」で、即逮捕されるでしょうね。
傷害事故は5年以下の懲役または50万円以下の罰金
死亡事故は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
+行政処分は減点35点
+救護義務違反で最高刑は懲役3ケ月

>あと届けがない場合どうなりますか?
クルマに人の血痕等があり、人身事故を起こしたと判断されれば
被害者不明のひき逃げ事故の罪を問われることになるでしょう。
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被害者が被害届を出していた場合はひき逃げと救護義務違反により書類送検→起訴→刑事裁判となり、同時に損害賠償の民事裁判も起こされることになります。



被害届が出されていない場合で、車に血痕や毛髪が付着するなど明らかに人を轢いた後がある場合は被害者を捜索することになると思われます。
明らかな痕跡がない場合は、記録を取られるだけで家に帰されるでしょう。後日被害者が現れれば警察から連絡が来ると思われるので、被害届を出される前に保険を使って示談したほうが得策です。
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私の知人は以前


原付で走行中、側道から飛び出してきた
小学生と思われる子どもが乗った自転車と
軽く接触しました。
その小学生は、転んだりしなかったのですが
ケガの有無など聞こうとしたら、そのまま
行ってしまった。友人はすぐに近くの交番に
届けたのですが、話を聞いた警察官は、
小学生が自分が悪いことをした。と思い込んで
行ってしまったのかも。と言ったそうです。
警察官は詳しい接触の状況と、友人の連絡先を
確認して、何かあったらすぐに連絡する。と
友人を帰宅させました。その後
なにもなかったようで、警察からも連絡は、ないようです。

あなたの場合、歩行者との接触があったとしても
相手が特定出来ないのであれば、何も処分されないのかも。

ただ、その後のことを考えると
すぐに保険会社・代理店に連絡してはどうでしょう。
何かあったら、保険会社がすぐに動いてくれると思います。

相手が、わかった場合、あなたの処分は
相手のケガの状況で違ってくると思います。
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あなたは「あて逃げ」したかも知れないと感じ、遅ればせながらでも、警察に申告しています。




これは、あなたにとって、好意的に判断される材料です。


展開は予想できません。


事実関係だけは詳しく記録を残しておきましょう。これは大変重要なことです。


「あて逃げをしたかも知れないので、○月○日○時、○○警察の○○警官に報告した。○○警官からは○○するよう指示された」というような記録を詳しくとっておきましょう。


後々、事実関係で争うことになった場合、あなたは「きちんと記録をとる人」だと判断されれば、事情聴取や裁判で有利になります。
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