家の中でのこだわりスペースはどこですか?

職場で給食の強制をされそうです
労基法等照らし合わせてみても、
条文が探せず困っています。
そういう法律があれば、
何条の何項なのか、
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1番様が書かれているように、「給食」自体は福利厚生の一環であり、それをやめさせる直接の条文は御座いません(労基法の中で考えると)。


しかし、労働基準法第34条第3項で、「休憩時間中(端的には「昼休み」ですね)は、原則として労働者の好きに行動させなさい」と言う意味の条文を規定しております。且つ、この『休憩』において、通達に[※1]より、事業所(敷地)の外に行くことを制限することは可能ですが、特段の理由が無い限り外出禁止規定は認められませんので、強制的な給食により休憩時間の利用が阻害される[※2]のであれば、労働基準法第34条違反の可能性があります。
あと・・・労働基準法第34条に関係する判例[※3]も有るのですが・・・弁護士資格所持者がうかつに判例を引用して回答すると弁護士法に反するので・・・

 ※1
 「休憩自由利用につき事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差支えない【昭22.9.13 基発17】、また、「外出につき許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息しうれば必ずしも違法にはならない【昭23.10.30 基発1575】」
 ※2 労働者の受忍限度を超えているとか、世間と比べて給食による拘束時間が長い等
 ※3 上記の※1の文章は『労務行政』が発行している「労働法全書2010年版」の401ページ3段目に印刷されている物をそのまま書きました。そして、同ページ4段目以降に判例が載っております。ですので、大きな書店の法律書コーナーで確認してみてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
詳細な判例等ありがとうございました
わかりやすいご回答で助かりました。

お礼日時:2012/12/12 17:17

それは社員は全員社員食堂や会社指定の弁当にすべしと言うことでしょうか。



私は複数の会社で働き、社員食堂のある会社もありましたが、どこもその利用は自由でした。結構外食や弁当持参も多かったですね。私はその間ずっと自前の弁当でした。

これが労基法に反するかどうかですが明文規定はないと思います。でも、もしその食費を給料天引きであれば、賃金は現金で支給するのが原則で本人の了解無しに天引きは出来ないことになっていますからその点で反論の余地があるかなと思います。
あなたが食堂利用をOKしていないのにその費用を天引きするの9は違法と言う理窟です。

基本的に休憩時間に何をするかは自由ですから、食堂以外でも弁当を食べたり外食は可能です(工場等では昼休みの外出は禁止はありますが)

それ以前に何を食べるのかは本人の嗜好でありそれを強制するのは人権に触れると言う大層な考え方もありそうですね。
どちらでも会社の利害にはないように思うので円満に話し合うのがベストとは思いますが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
労基法上、明文化された規定はないとの事、探しても見つけられないわけですね。
人権に触れるとのこと、
ありがとうございました

お礼日時:2012/12/12 17:14

給食は「福利厚生」です。


労働基準法には「給食支給は違法」とは書かれてません。
よって「合法」

ところで・・・
1食幾ら支払う事になるの?
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
労苦法上の問題はないとのこと、
ありがとうございました

お礼日時:2012/12/12 17:11

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