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著作権のある動画をダウンロードするのは違法と言いますが、動画をストリーミングで見るのは違法ではないのですよね。
ストリーミングもデータをダウンロードしていると思うのですが、プロバイダ側でダウンロードとストリーミングの違いを把握できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権のある動画をダウンロードしても著作権上は何ら問題ないです。


日本の法律では、個人が自分または家族、それに準じる範囲でコピー(ダウンロード)を行うことを認めています。
ただし、違法にアップロードされたものをそれと知りながらダウンロードすることが禁止であり、そのうちの有償著作物に関して罰則規定が出来ただけです。
つまり公式サイトからならいちいち許可を得る必要は無く、私的な目的に限定されるならダウンロードは可能ですし、YouTubeなどのメジャーなサイトは権利者と包括契約を結んでいるので、大半のものはOKです。

文化庁
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html
>私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、
音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)すること

見るだけに関しても
>違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。

最近は珍答が増えてきていますから、政府関係の資料を読むとよいですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございますよくわかりました

お礼日時:2013/01/13 15:03

そもそも、日本の法律では、著作権の無い動画作品は存在しません。


しいていえば、防犯カメラ映像などには著作権が認められないかもしれませんが
映像作品を作れば、すべからず著作権保護の対象となります。


ストリーミング視聴は、サイト側のダウンロード保存禁止という規約と共に
システムの提供方法のうえで、有罪にならないよう調整されたものと言えます。

視聴しなければ、権利侵害があるかどうかわからないので
視聴する事自体が違法だとなると、誰も権利侵害を通報することができません。

それは善良な一市民の義務と対になった権利とも言えますから
「つまり、通報しますた!は僕らの合言葉なんだね」
そもそも、それがプロバイダーによって認識できるかどうかは別問題です。

認識されない方法でダウンロード保存を企図したならば
それは、ただのダウンロード犯罪ではなく、計画的で悪質なダウンロード犯罪になるだけです。
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