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長野県の塩尻市にある信州健康ランドという施設の浴室にカメラが設置してあり監視しているそうです。(従業員が言っていました。)入場の際や、浴室(岩盤浴)の入り口にも説明はありませんでした。
男湯なので、どちらでもよいのでしょうが、体にコンプレックスを持っている者には、若い女性の従業員も監視画像を見るかもしれないと思うと、これは、盗撮に近いものだと思いますが、どうなのでしょうか。
違法なら、外してくれと施設側にいえると思うのですが、それとも合法で一般的なものなのでしょうか。

説明も無いということは、女湯や、他の場所にもあるのではないかと思ってしまいますが、どうなのでしょうか。
ちなみに浴室でのカメラの撮影は、お断りします。と言う張り紙はありました。

A 回答 (7件)

 監視を目的の監視装置ですから問題はありません



監視装置設置を広報する義務もありませんし

 盗撮や性的な欲求の為の監視装置であれば違法ですが、そんなのしてるとはだれも言わないですから、これを違法と決めつけて問いただすのは不可能です。

ただ、温泉施設に限りませんが、もう裸は見飽きてるので、誰も見なくなりますね
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あ、そこは行った事あります。




女性用の脱衣所にも監視カメラがありました。
フロントで覗き込んだら、フロントのモニターから見ることが出来ました。
もちろん、通常の角度では見えません。

ちょっと驚きましたが、断り書きはありましたし、隠してもいませんでした。

こっそりではないので、盗撮ではない・・・と、思いました。


その時には、目的が明確で、隠していないこと、嫌なら入館しないという選択肢もあるので、違法ではないと思いました。

そのときには、例えば、道路から見えるような露天風呂を目の前にして入るかどうかを悩んでいる程度と同じ位に感じられました。

そこは、高速のインター目の前で、24時間営業。
お風呂でくつろぐと言うよりも利便性重視で、おそらく盗難などの事件は多いと思います。
また、もしかしたら何かの事件の犯人捜査の観点からも容疑者の立ち寄りは多いのではないかと思います。

もちろん、録画たものを販売していたとか、隠しカメラであれば問題だと思いますが、盗難防止等に役立っているのであれば構わないと思います。

健康ランドって、プライバシーを重視する人が選択するような場所でもないですし。
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その手の施設に監視カメラ結構付いていますよ。

浴室内は気づいたことがありませんが、
服を脱がない一般エリア以外、脱衣場、浴室の入り口に設置されているのは良く見ます。

他の回答者さんが回答するよう、軽犯罪法第一条二十三に
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 」は違法とあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

以前その施設で盗難、施設利用中でのトラブルがあり、
監視やトラブルの物的証拠を確保するのを名目にカメラを設置することが
「正当な理由」なら合法と言うことになるでしょう。

当然法律には白黒つける判断材料が具体的には出ていません。
それを合法、違法と判断するのは裁判所です。回答者はその権限がありません。

一番安価で手っ取り早そうな簡易裁判を起こしても、それなりに手間暇金がかかります。
質問者さんにはその前にいくつか選択肢があります。
1.その健康ランドを利用しない(他施設もカメラ位ある可能性高いですが)
2.他の回答者さんのご指摘の通り「カメラでの施設監視は非合法では?」と健康ランドに意見してみる
3.消費者センター等に相談する

盗撮の定義も難しいですが、個人が私利私欲のために撮影していたら盗撮です。
健康ランドのような法人が、トラブル対応のためにしていることを盗撮と言うかは、
やはり裁判所案件だと思いますが。
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それだけ(こそどろ)が多いていうことです。

銭湯で人を見たら泥棒と思え自分も

監視カメラ作動中の表紙してあれば違法ではない。

表紙無ければ違法とありますが定かではない。

大抵かダミカメラ

監視画像は従業員は絶対見られない。

保管は1カ月

ワタミの介護施設で女性が風呂場で死亡しました。

ワタミの説明では10分間目を離したら心肺停止で病死

警察が防犯カメラ分析したら1時間30分放置して水死

ワタミのいい加減な運営が露見しました。

もし防犯カメラが無かったらワタミの主張が通ったでしょう。

司法解剖すればすればわかりますが最近司法解剖断ることが多いと聞きます。

事故事件などの時には防犯カメラは必要だと思いますが管理が不透明で早急に法の設定が必要。

皆な裸で銭湯に手ぶらで行きましょ。泥棒も困るでしょう。
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たとえ合法であっても、「男性であってもちょっと嫌だと思うし、こういう心配をしてしまうのだが?」とかいう「考えや要望を伝える」ことは構わないのではないでしょうか?「お客様の声」的に。



従業員に聞いただけだったら、まず本当にカメラが設置してあるのかも分かりませんから、「こういう話を聞いたのですが本当でしょうか。」という姿勢で述べたら良いのでは。今回質問なさっているように。

目的としては、盗難の監視とかなんじゃないでしょうかと思いますが。・・・・脱衣所でなく浴室なんでしょうか??

>若い女性の従業員も監視画像を見るかもしれないと思うと、

どうでしょうね??仮にあったとしても、わざわざ女性従業員に担当させないんじゃないかと思いますが。
仮に見たとしても何も思わない、というか、「仕事して見なければならない」ぐらいの感じで、好きでもない男性の体は嬉しくもなんともない(むしろ出来れば見たくない)と思いますよ。男性が女性を見るのと全然違いますから。女性の側にはそういう関心や嬉しさは無いと思います。面白くもなんともありません。
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合法か違法かはわかりませんが、脱衣所に監視カメラがある施設は、今、非常~に多いですよ。

おそらくロッカー荒らし対策だと思いますが、大抵は何の断りも注意書きも無いです。おそらく男風呂・女風呂問わず設置されていると思います。定期的に男女入れ替えの施設にもありますので。
そういう意味で、「一般的」となってしまうと思います。「脱衣所はいいけど浴室は駄目」というのも変ですので。結局、どちらも裸になる訳ですからね。・・・ということはやはり「違法ではない」ということになるのでしょうね。あれだけあちこちの施設の脱衣所で設置していて、違法ってことはないのではないかと。

ただ、これはそのうち大きな問題として出てくると思っています。(流出とか。)
自分は近隣の多くの入浴施設を利用していますが、それぞれの店にわざわざ「やめろ」と言ってまわるのも難しいので、個人的には今はそれを待つだけになっています。
体にコンプレックスが無くても、見ているのが同性でも異性でも、見られている本人が男であっても、やっぱり見ず知らずの人に黙って裸を撮られるのは気持ちいいものではないと思います。
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軽犯罪法では、



「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

は処罰するとの記述があります。「正当な理由がなくて」とありますので、監視カメラの設置が正当なものならば違法ではありません。

長野県の迷惑防止条例では、

第4条 (卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動

とありますので、素っ裸になっている人を撮影するのは違法ではありません。

結論を言うと、

撮影にあたっては、犯罪防止などの相当の理由を必要とします。管理者といえども、犯罪が行われていないのに自由に閲覧できる状態になっていたら問題有りと考えます。映像へのアクセスを極めて限定的に厳格に管理する必要があります
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