A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
#4です
>なぜ勝手な解釈が出てくると思いますか?
>あと、追加で質問ですが、
>>無期とは刑期が決まっていないというに過ぎませんから。
>このような嘘も広まっていますが、それはなぜでしょうか?
いずれも、確かな情報源で調べないまま、あるいはいい加減な情報源を鵜呑みにして理解したつもりになるからです。
失礼ながら、それはあなたにも言えることです。
数年というのは間違いですが、十数年ならかつてはありましたし、現在も「30年が経過したときは,1年以内に仮釈放審理を開始」とあるように仮出所はあるのです。
ところが、当該機関で確認すればわかることなのに嘘だと決め付けて質問しています。「数年」とか「出所」と「仮出所」は違うなどというのはあなたの質問のポイントでは無いと思います。「無期なら刑務所から出てくることは無い」という思い込みからの発言でしょう。
人間は間違いや勘違いなどあるわけですが、法律などで言い切る際には法律条文や法務省とか警察などのHPで確認してからにすれば、かなりのミスは防げるはずです。ネットで調べるにしてもいい加減なサイト情報では嘘を拡散しかねません。
回答ありがとうございます。
>数年というのは間違いですが、十数年ならかつてはありましたし、現在も「30年が経過したときは,1年以内に仮釈放審理を開始」とあるように仮出所はあるのです。
十数年で仮釈放されたことが過去にあるということや、無期懲役に仮釈放があるというこまで嘘だと言った覚えは無いのですが。
あくまで「数年」と「出所(満期釈放)」が嘘だと言っているだけです。
ですので
>「数年」とか「出所」と「仮出所」は違うなどというのはあなたの質問のポイントでは無いと思います。
ここの部分こそがまさに質問のポイントです。
ただ私の書き方が誤解を招いてしまったということであればすみません。
今後は気をつけますので、どの部分が、「十数年の仮釈放は無い」「無期懲役に仮釈放は無い」ととられてしまったのか教えていただけると幸いです。
No.9
- 回答日時:
鬼の首を取ったかのようですね。
以前は、と但し書きをしているのが読めませんか?http://www.excite.co.jp/News/bit/00091211882686. …
完全に終身の懲役であるならば、なぜ、仮釈放制度があるのです?
厳しくなったのもこの最近、10年程度だけの事じゃないですか?
日本には終身刑はありません。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.2
質問の出所の定義を厳密に解釈するなら、懲役の言葉も厳密に解釈してくんないとね。
この回答への補足
「以前は」というのは
刑法第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
この条文ができる前はということでしょうか?
No.8
- 回答日時:
仮出所の解釈は諸氏の方の任せるとして・・・
>何か目的があって嘘を広めている人がいるのでしょうか?
知識不足というのは論外ですが、その人がそういう知識を知っているという前提で言えば、恐らく嘘を言う事で犯罪を助長するように仕組んでいる「愉快犯」か、犯罪を犯しても刑務所なんかすぐ出てこられると鼓舞しているのかと思います。
犯罪を助長ですか。
そういえば前に別のサイトで、無期懲役が出た事件について「一人殺しただけなら無期懲役というなら、俺はこの裁判官を殺す」という書き込みを見ました。
こういう感じで無期懲役が軽い刑罰だと思って犯罪に走るわけですね。
この書き込みをした人もさすがに実際には殺さないでしょうが、もし殺して無期懲役の判決を受けたらようやく無期懲役の真実を知るわけです。そのとき何を思うのか気になります。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
基本的に、司法行政について無知なのでしょう。
「出所」と「仮出所(仮釈放)」の意味の違いなどを理解していない、というような人が多くいます。
「出所」というのは「刑務所の外に出る」という意味ではありません。
そうではなく、刑期を満了し、完全なる自由の身になる、ということを意味します。
例えば、懲役1年で罪が確定したAという受刑者が、刑務所の中では模範囚として生活をしたため、10ヶ月で刑務所の外での生活を許される、ということがあります。
確かに、A受刑者は、10ヶ月で刑務所の外に出られたわけですから「刑務所から出る」、つまり「出所した」というように思われがちです。しかし、刑務所から出られたとして、このA受刑者は自由の身になったわけではありません。
刑期の満了、つまり、1年が経過するまでの残り2ヶ月ほどは、「仮出所(仮釈放)」の状態にあります。「仮出所」の状態のとき、A受刑者は、定期的に保護司の下へと通い、生活状況を報告するなどの義務を負います。また、どこかへ旅行するときも、関係機関に申請を出し、許可されなければなりません。それらをせず、保護司などが「問題あり」とすれば、再び刑務所へと入らねばなりません。
さらに、普通の人であればせいぜい罰金を払うとか、その程度の軽微な事件を起こした場合も同様で、すぐさま刑務所へと戻ることになります。
そして、無期懲役の場合、「仮出所」は認められる可能性があります。ただし、「出所」は認められません。
つまり、刑務所から出ることが出来たとしても、死ぬまで一生、先に書いた義務を負うことになるわけです。刑務所の中にいるときは、生活の場も、仕事ももらえるわけですが、仮出所の場合、このような義務を負いながら、一方で自分で金を稼ぎ、生活の糧を得なければならないので、相当に大変なことである、といえます。
そして、無期懲役刑の仮出所の基準というのは非常に厳しく、平成13年の段階で、例外的に仮出所が認められたケースの平均入所期間は22年でした。
ところが、その後、その期間はさらに長くなり、平成22年では35年にも及びます。
勿論、これは「仮出所が認められた例外的ケース」であり、この平成13年から平成22年の間で仮出所したのは138名。つまり、年間10数名に過ぎないのです。ちなみに、平成13年から平成22年の間に、無期懲役刑が確定したのが920名ですから、仮出所が認められるまでのハードルが高いことはわかるはずです。
ほとんどは、仮出所が認められず、最期まで刑務所で過ごしているのです。
ところが、こういう状態というのを知らない人というのが多いのです。
例えば、死刑廃止を訴えている元警察官僚の国会議員・亀井静香氏。
氏は、警察官僚出身として、「冤罪というものを0にすることは出来ない。それで死刑を行うのは問題がある。しかし、現在の無期懲役では刑が甘すぎるから、死刑を廃止し、仮出所のない終身刑を作ろう」という趣旨のことを述べています。
しかし、先に出したデータなどを見れば決して甘いわけではないことはわかるはずです。
警察といえば、いうまでもなく、司法行政の中核をなす機関です。そのキャリア官僚出身者でも、他の省庁(刑務所は法務省の管轄下)については疎いというわけです。
まして、犯罪行為などとは縁遠い人が詳しい、ということはありません。
結果、司法行政について知らない人が多く、なおかつ、ドラマや小説などで「無期懲役になってもすぐに出てこられる」というような発言が蔓延している結果、そのような誤った認識が広まっているのだと思います。
ちなみに、無期懲役刑というのは、「相対的終身刑」に該当するので、日本には終身刑がない、というのも全くのデタラメです。
(仮出所の可能性がある終身刑が相対的終身刑、可能性がないものが「絶対的終身刑」になります)
回答ありがとうございます。
ドラマや小説ですか。一応それは考えたのですが、ではそのドラマや小説を書いている人達はなぜそういう嘘を書くのでしょう。現実の無期懲役をそのまま書くと何か不都合があるのでしょうか?
追加で質問ですが
>無期とは刑期が決まっていないというに過ぎませんから。
このような嘘はなぜ広まっているのでしょう?
No.5
- 回答日時:
無期とは刑期が決まっていないというに過ぎませんから。
対して、終身刑という定義があります。(今の所、日本の刑法にはありませんが)
最近は刑法も厳罰化されたようですが、以前は、1人殺人ならだいたい15年未満で仮釈放されていました。
数年というか10年前後なら十分可能性はありました。
知り合いに警官殺人で有罪になった人が居ましたが(冤罪ですけどね)、15年で出てこれました。もっとも、網走なので体はガタガタになったようですが。
今の刑務所は快適だそうで、30年でも短いでしょうけど。
>無期とは刑期が決まっていないというに過ぎませんから。
なぜこのような嘘を広めるのですか?
>数年というか10年前後なら十分可能性はありました。
条文を読むだけで10年未満はありえないということがわかります。
なぜこのような嘘を広めるのですか?
No.4
- 回答日時:
数年ではないですけど、仮出所できるのは確かです。
相変わらず、勝手な解釈が出ているようなので当該サイトをアップしておきます。
法務省のサイトです
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo21.html
ここには次のように書かれています
(1)無期刑受刑者について,刑の執行が開始された日から30年が経過したときは,1年以内に仮釈放審理を開始(平成21年4月1日より前に,刑の執行が開始された日から既に30年が経過していた無期刑受刑者については,平成24年3月31日までに,審理を開始。)。
(2)上記(1)による仮釈放審理の対象とされ,仮釈放を許す旨の決定がされなかった無期刑受刑者について,その者に係る最後の仮釈放審理の終結の日から10年が経過したときは,1年以内に仮釈放審理を開始。
回答ありがとうございます。
なぜ勝手な解釈が出てくると思いますか?
あと、追加で質問ですが、
>無期とは刑期が決まっていないというに過ぎませんから。
このような嘘も広まっていますが、それはなぜでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
有期刑の仮釈放と混同しているから。
じゃないのでしょうか。有期刑の場合刑期の三分の一を経過したのちであれば仮釈放が認められます。
(改悛の状があると認められ、行政官庁が認めればの話ですが)
懲役15年でも5年を過ぎたら認められることもあるので
混同していると思われます。
回答ありがとうございます。
ただ、有期刑の場合三分の一を過ぎれば仮釈放を認められる可能性がある(あくまで条文上は)、ということを知っている人が、無期懲役では最低十年以上たたなければ仮釈放を認められないということを知らないとは思えません。同じ条文に書かれているわけですから。
追加で質問ですが
>無期とは刑期が決まっていないというに過ぎませんから。
このような嘘が広まっている理由は何だと思いますか?
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