
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「認知不受理届」は、ご主人でないとできません。
相手(子供の母親)の戸籍謄本およびご主人の身分証明書など身元が明確になるものを準備して届けるようになります。この届出の審査基準は厳しいです。なお、認知不受理届を出したところで、相手の女性が強制認知の調停(=審判)を申し立てれば事実関係がはっきりします。もし、相手が強制認知の手続きをとっても尚且つご主人が自分の子でない、と主張するには具体的にそのことを資料とともに説明する必要があります。そうでなければ「不貞の抗弁」ということで負けます。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/06 13:56
ご解答ありがとうございます。不倫相手が妊娠したわけではなく、予防策として考えましたが本人ではないと出せないのなら私が出すことは無理なんですね。
No.1
- 回答日時:
認知に関わるのはあくまで当事者である二人なので、夫にしてもらいましょう。
用紙には子供の名前と生年月日が必要です。
夫が認知するつもりが無い、尚且つ対象の子供が夫の子であるか?怪しい場合は早急に。
夫が認知するつもりで、すでに出しているという事はありませんか?
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