スナックでバイトをしていた時のことですが、お店に昔からの友達が飲みに来てくれました。お客として引っ張ろうと思いましたが、その方の嫁に「今後一切連絡を取ったり、会ったりするな」と言われました。その後また飲みに来てくれた際に大量に飲まされ、帰ると言ったのですが、友達とその友達が無理無理私の車に乗車し代行でホテルに行きましたが行為はしていません。その際に写真を友達に撮られその写真が嫁にバレて「今後一切連絡を取ったり、会ったりしないなどの誓約書を書いてください」と言われました。
これは不貞行為にあたるのでしょうか?誓約書を書かないといけないのでしょうか?
また金銭を請求されるような内容なのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
逆の立場で 貴女の彼氏が同じ状況ならどう判断するでしょうか?
ホテル=不倫 と判断された事案現実にありました。
貴女の場合は、更に「写真」と言う「想像」「推測」させる証拠もあります。
告訴をするには相手には「証拠の立証責任が」あります。
同時に貴女には「否定する証拠」を用意する必要があります。(証拠は出せますか?)
向こうが、本気で(損得抜き)慰謝料請求裁判をされたら負ける可能性は高いです。
例えば、弁護士費用30万裁判費用4万を使い 認められても5万程度だと思いますが・・・
最終手に「和解」をしないと 貴女には「不倫での有責者」としての裁判記録が付いてしまい
今後の結婚、お見合いで、調査されたら裁判記録は公開されていますので簡単にバレてしまいます。
その時に誰が不倫での慰謝料支払いのある女性と結婚しますかね?
親なら大反対するでしょうね。 ですが、これは親として当然な話です。
ですが・・・裁判をしても和解して記録に残さないか・・・あくまでも否定する事です。
公判を何度も繰り返しても貴女が否定し続ければ、裁判は流れ和解勧告か最高裁まで争う事になります。
否定し続ければ勝たなくと負ける事はないと思われます。
>これは不貞行為にあたるのでしょうか? これは不貞行為にあたるのでしょうか?誓約書を書かないといけないのでしょうか?書かないといけないのでしょうか?
どうも誤解があるようですが・・・不貞とは「体の関係だけではないのですよ」
同様に「誓約書を書かく」と言う事は、「事実を認めた」と言う「証拠文書」になります。
前回の「宿泊」と「写真」と「誓約書」の3点セットがあれば、必ず負けます。
この3点セットが相手の「証拠の立証」と言われるものです。
では・・どうすれば良いか・・・「誓約書」は、絶対に書いてはいけません。
同時に当時は、「私が、泥酔状態だったと回りの従業員も客も証言してくれる」
更に「酔った車に無理やり勝手に乗り込んで来たのは代行も証言してくれる」
そして「私が怒り暴れたので何もなかった」「同時にその時に拒否しようとして暴れた時に付いた傷がある」これ以上は迷惑なので連絡して来たら「傷害」で告訴する。 と言うか 無視し続けるしかないです。
本音で言うと・・・私が裁判官なら
(1) 被告は、固定客として原告の夫を取り込む意思があった。
(2) 酔ったと言うが、普段から飲酒をす社交として勤務していた。
(3) 拒否しようと思えば、ホテルに入らなくと済んだはずだ。
(4) 同時に代行の運転手も側にいたはずで助けを求める事ができたし代行に支払いも済ませていてる。
代行も不審な点があれば警察に届けたはずだ。
よって被告は、原告に対し裁判、弁護士費用の一部を含む 解決金40万の支払いを命じる。
と・・・なると思いますよ。
逃げまくるか 逆に病院の(本当はない)診断書持参で傷害で告訴しますよ。と言うしかない。
No.8
- 回答日時:
これって「準強姦」にあたるのではないですか?
準強姦罪は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じること」又は「心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせること」
「心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせること」の例としては、被害者に飲酒させその酩酊状態を利用する場合、医師が薬物を挿入すると誤信させて姦淫した場合などが挙げられます。
どちらにせよ、相手は「客」です。友達とはいえ・・・。
お金(給料)を貰ってる以上、こういった犯罪行為(迷惑行為)がない以上
出禁や追い返す等出来ないと思います。
誓約書を貴女に書け。と要求するのも間違ってます。
彼らは自分(達)の意思で来てるんですから。
「旦那さんに書かせて下さい。こちらとしても迷惑してますし、告訴を視野に検討してますから」
と言ってみてはどうですか?
上記に一件があるんですから、今後の為にもICレコーダーを持ち歩き彼らが来た時は常にONにしましょうよ。
写真等で脅迫等してくる可能性も十分に考えられるので。
この回答への補足
友達ですがもぅこんなことがあって
巻き込まれるのはうんざりなので
もぅ会うコトも連絡を取ることも
ないと思います。
警察の見解にはまぁ入った時点で
同意してるようなものと
言われましたが
車の持ち主が乗って帰って
しまったため
帰るあしがないとのことで
断ったものの乗せてしまった
私にも過失はあるとのことでしたが
言い分になるのでしょうか?
スカート内を撮った写真でも
行為に発展したと思われても
しょうがないとも言われました。
旦那の方も否定はしたものの
最後にはそー思うなら
そー思ってればいい、勝手にしろと
言ったようで..
嫁は行為があったと
認めたと思っているようです。
No.7
- 回答日時:
NO.1 です。
戴いた捕捉のことで。
最初のご質問では、どんな写真かと云うことも、警察に相談したことも書かれて居ませんでしたから、それにメールで諒承の件も。
そのような経緯があったとしても、相手はどんな名目で金銭を要求するのでしょうか?
嫁さん自身には危害が及んでいませんから、損害賠償は成立しません。旦那の行為から始まったこと、慰謝料も請求出来ません。誓約書に賠償内容(金額等)が記載されていないので、何の効果もありません。
むしろ、あなたはその男達に酒に酔わされて拉致・拘束された上、卑猥な写真まで取られた被害者。加害者を逆告訴することも出来る立場です。そうなれば、困るのは嫁さんの方でしょう。男達からは十分な慰謝料をふんだくり、世間に大恥曝させることも出来る有利な立場であることを、嫁さんに臭わせておきましょう。
裁判には証拠が必要ですが、その証拠はあなたが泥酔中に撮られた写真のみ。男達に不利な決定的証拠写真ですよ。誓約書には証拠能力がありません。訴訟を起こして損害が大きいのは嫁さんの方だとは思いませんか。
書く必要も無いし、書いても意味が無いと云うことでしょう。
この回答への補足
大変参考になります。
警察に相談に行った際には
いくら帰れないと言っても
ホテルに行った時点で
同意したものになるし
そんな写真とか撮られてたら
その後もって思われても
仕方ないんじゃない?
1番は関わらないことだねと
言われただけでした。
嫁はメールで会うな、連絡取るなの
要求を伝えたにも関わらず
会ってホテルに行った事に
対して二度と会わない、
連絡を取らない
また、1度約束した事を
守らなかったために
約束を誓約書に
記入させ次に会ったり連絡を取ったら
慰謝料なのか罰金なのか
損害賠償なのか分かりませんが
請求するとのことなのですが
それは請求する理由には
ならないということなんですね⁇
No.6
- 回答日時:
●相手女性に何と言えばいいでしょうか。
↑警察に相談した。と、言えば良いのです。今度又何かあったら相談しに行きます。と、言っとけば良いのです。この手の相談は若い人から時々受けます。誓約書を書くと自分の意思で誓約書を書いた。つまり、相手のいうことを認めた。と、いう事実は残ります。
そういう事実が残るとひつこい相手だとうっとうしいのです。悪(ワル)だと巧妙に誓約書の文言を使います。家族と一緒にいるところに来たり、会社に訪ねたりもします。それらは本人が誓約書を書いたのですから誓約事項に関する話は誰も何も言えません。脅しにならない方法で迫ってきます。このこと(もめていること)は警察も知っています。と、言っておくと何もしなくなります。
ご質問で不貞行為に当たるかどうかをお尋ねです。あなたがこの件のいきさつを説明出来れば不貞行為にはなりません。ホテルに出入りする経緯が不自然です。又、交際の事実を証明出来ません。あなた次第で相手を窮地に追い込むことも可能です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
交際は一切ありませんし、
今回ホテルに行ったのが
初めてで誓約書という結果に驚き
どう対処していいか分からず
言われるがままにメールで返事を
してしまいましたが、やはり
嫁側に話し誓約書の撤回を求めるべきですか?
私がやってないという経緯を
もし裁判になった際に
話して信じていただけるのでしょうか?質問ばかりですいません。
No.5
- 回答日時:
誓約書以前の問題です。
ご質問の通りの内容を警察に相談しておくべきです。その結果を、誓約書を書けという人に伝えれば1件落着です。あなたのお友達及び関係者は、悪です。誓約書が法律的にどうのこうのという以前の問題です。この回答への補足
回答ありがとうございます。
いま、警察に相談したのですが、
書けとも書くなとも言えないし
ホテルに行ってやってないって
言うのは分かるけど世間はやったと
判断するからねーと言われました。
相手女性に何と言えばいいでしょうか。このことがあってから体調不良で吐き気が止まりません。よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
> これは不貞行為にあたるのでしょうか?
肉体関係がなければ、不貞行為には該当しません。
仮に裁判になっても、「紛らわしい行為」ですが、写真は状況証拠に過ぎず、「疑わしきは被告人の有利に」の原則からすれば、充分に係争は維持出来そうです。
> 誓約書を書かないといけないのでしょうか?
書く義務は無く、「書くべきではない」と言えるでしょう。
仮に裁判になって敗訴したとしても、慰謝料を支払え!と言う判決は下りますけど、誓約書を書け!などと言う判決はありません。
すなわち、誓約書を書く/書かないは、質問者さんの任意ですが、誓約書などを書いても、質問者さんには何のメリットもないし、デメリットとなる可能性でしか有り得ません。
また、質問者さんの任意であるにもかかわらず、しつこく要求されれば、強要罪の疑いさえ生じます。
> また金銭を請求されるような内容なのでしょうか?
請求するのは、相手の勝手(任意)で、「亭主とラブホに行ったことに対し、慰謝料を払え!」と言うのは、相手の勝手なんですよ。
ただ、それに応じるかどうかは、質問者さんの勝手です。
払いたいワケもないと思いますので、無視して良いでしょう。
訴えられても、受理されるかどうか?も怪しいですが、最悪、敗訴したとしても、それほどの賠償命令が下る事案とは思えません。
訴えた側も、弁護士費用倒れになる様な話しで、それでも意地で訴えるか?と言う様な話しです。
係争などはめんどくさいので、穏便に解決した方が良いとは思いますが、質問者さんが心配したり、弱気になる必要もないとは思います。
この回答への補足
みなさん回答ありがとうございます。
前に会うなと言われて、連絡を取った事に悪いと思い誓約書を書くことをメールで了承してしまいました。その際、次に会ったり連絡を取ったら慰謝料の請求もすると言われました。
一度書くことを了承したのにいまから拒否をすることは裁判になったり、私が不利になることはあるんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
別に、書く必要はない。
書いても、書かなくても訴えられる可能性はある。
示談する必要が出てきたら、示談の一貫として求められる場合はあるけどそうなったらその時点で書けばよい。 その時は、「今後この件については一切その他の請求しない」と相手にも書かせるのが一般的。
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