No.9ベストアンサー
- 回答日時:
代理申請については、旅券法第8条3項で「病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申派遣される者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により一般旅券を交付することができる。
」とあります。<<<原則として>>>は、 本人受領ですが、例外はあるということです。ただし、この例外の扱いでは、申請者が「出頭免除願書」を提出し、代理人が出頭して交付を受けることになります。また、この場合、都道府県の窓口の職員等が申請者のもとに派遣されることもあります。
旅券受領の代理人が出頭する場合、申請者に変わり出頭できるのは、「申請者が指定する者」です。
他に代理人で可能な場合は、渡航先の追加、査証欄の増補、それに、2014年3月から新しく発給される「記載事項変更旅券」があります。これらも同じく、原則は本人です。
代理申請については旅券法施行規則第3条1項に「申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合、(省略)」が定められており、第2項では「出頭した者が申請者の指定した者であることを確認するために、当該出頭した者に係る前条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる」とされています。
また、代理人には年齢制限がありませんが条件が第3項に定められています。
施行規則第11条3項では、代理人の順位が定められていて、「記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。 1. 法定代理人、 2. 発給申請者の配偶者、3. 発給申請者の海外渡航に同行を予定しているもの、4. 都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると認めるもの」となっていて、かつ、第4項で「 記名は、前項に掲げる者が、発給申請者の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。」となっています。例えば、これにより、2.の配偶者の場合は、その証明が必要です。
No.8
- 回答日時:
またまた もっともらしいデタラメの回答があります
パスポートの受領は 幼児を含め 本人のみです。
代理受領できるのは 既に発給されていて 渡航回数が多く 余白のページが無くなった場合に 増補申請するケースのみです。
新規発給の場合 旅行代理店が代理受領なんか絶対にできませんよ。
また、代理申請の時 代理申請者(提出者)については その人を確認できる書類(運転免許証 写真付き住基カード等)であり 本人との関係を証明する書類ではありません。
ウソの回答が多く 困ったのです。
No.6
- 回答日時:
ここで質問するといろいろな回答があって、かえって迷うことになりかねません。
ぜひ外務省の案内ページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2 …
ここの案内では「申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除く)かかります。」としています。
これは、「住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口」での場合です。また旅券法第3条(一般旅券の発給の申請)では「急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。」となっていて、外務省に直接出頭し、書類等に不備がなければ、最も早く発行されると思われます(経験なし)。 原則としては、都道府県のパスポート申請窓口で申請します。
旅券は外務大臣(現実には都道府県知事)または外国にあっては領事官が発行し、原則として第8条(旅券の交付)にもとづいて申請者に交付されます。第8条3項により、一部の回答にあるように、必ずしも本人でなければ受け取れないということはなく、申請も受け取りも、事情があれば代理(代理受領)が可能です。
早い話、旅行業者は渡航手続代行業務の一部として、旅行契約した人の代理で旅券の取得をしています。もし、パッケージ・ツアーとかを申し込む場合は、代行の依頼も可能です。旅券申請書の裏面に「申請書類等提出委任申出書」という様式が印刷されていて、ここに申請者と代理人の署名が必要です。乳児など署名が困難な場合は代理人が署名しますが、代理人の身分の証明は別途必要です。例えば、配偶者が代理の場合は、代理署名だけでは不十分で配偶者であることの証明が必要です。
No.5
- 回答日時:
パスポート発行は都道府県管轄です。
基本的には住民票のある都道府県のパスポートセンター(旅券課)で申請します。
ただ今お住まいの都道府県に住民票がない可能性ありますよね。
その場合は居所申請ができるかもしれません
(東京都の場合は住民票が必要です)。
1.住民票が今のお住まいのある都道府県にある
2.ご本人がパスポート申請+受け取りができる
3.パスポートセンター(旅券課)に営業時間内いつでも行ける
これをすべて満たしている場合、最短期間で入手可能です。
各都道府県のホームページに受け取り目安期間が載っていることが多いです。
東京都の場合は今日9/28に申請すると受け取りは10/5です。
都道府県によって結構事情が異なります。
申請する都道府県のホームページを見てください。
基本的な申請フローは全国共通です。外務省のサイト見てください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2 …

No.4
- 回答日時:
戸籍謄本(妙本)が必須で必要なので注意してください。
本籍が遠方にある場合は、郵送手続きで取り寄せることができます。それと、10年有効のもので16000円必要です。
申請は代理でほかの人も可能ですが、受取は、必ず本人が出向く必要があります。 0歳の新生児でもパスポートの受取は本人(新生児)が出向く必要があり、親だけが行っても受け取れません。
No.2
- 回答日時:
場所や申請時期(例:学生の休み前とか人数が多くなりそうな時期)によって多少の変動はありますが、大体1週間前後と言われています。
神奈川県のパスポートセンターの情報がわかりやすいのでごらんください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/niss …
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