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妻の浮気相手に対しての示談持って行きたいのですが、例えば、内容証明を送り相手の対応で訴訟や調停、示談の話を行うのでしょうか?
⚪️例えば示談でこちらが弁護士を使った場合あちらも弁護士を使う場合は多いですか?
⚪️相手がとぼけてる場合、今後、妻に関わらない約束をする念書または公正証書を結ぶ場合→弁護士さんの体験談教えて下さい。
⚪️私含め妻の家族、私の家族皆、精神的にダメージがらあります。精神的な苦痛を相手に訴える場合認められますか?

A 回答 (1件)

貴方が浮気相手に請求するのは損害賠償と慰謝料です、


「示談」とは相手が貴方に対して「この金額で無かった事にして下さい」と言う物です、金額に納得するしないは貴方の裁量次第です、縦に振るか横に振るかです、
間違えないようにして下さい、

順序としては記載の通り、
弁護士を使うのは最後です、余分な費用が掛かります、相手がどうするかは判りません、

精神的なものを含めて全てが慰謝料です、金銭的な物の損害が損害賠償です。
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