これ何て呼びますか

私は17歳の未成年者です。
成人している人と結婚したいと思っています。

母がタイ人、父が日本人です。
離婚していて、籍は日本で父のところに入っています。
母は今はマレーシアにいます。
父は反対しているので母に婚約の同意を書いてもらおうと思っています。

この場合、母に婚約届けに同意を書いてもらっては受理はされないのでしょうか?

A 回答 (3件)

条文上は可能だと思いますが,手続上の問題が考えられるので,お母さんの同意をもらうのは,役所の窓口で確認してからにすべきだと思います。



まずは条文から。
民法第737条1項は,「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない」としていますが,その2項前段で,「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる」としています。同意をするのが「親権者」ではないことから,親権を失った父母(つまり離婚した父または母)でもいいことになりますし,「法定代理人」ではないことから,未成年者後見人には同意権がないことになりますので,とにかく父母の,最低でもどちらか一方の同意があれば足りるということになります。日本人の父母になることに国籍は関係ありませんので,離婚したタイ人の母でもだいじょうぶなはずです(もしもダメなんて言ったらそれこそ国際問題です!)。

ところが手続きの面では制約があることがあります。
婚姻届というのはその受理が婚姻の効力発生要件で,その人の身分に重要な結果をもたらす手続きであるため,ミスは許されません。そして婚姻届は日本の内国手続きであるため,すべて日本語で処理されます。そのため,たぶんですが,その同意書(同意の文言及び署名)は,基本的に日本語で書かれたものでなければならないはずです。ところが手続きに必要な文書の作成者というのは,必ずしも日本人だとは限りません。たとえば法務局での扱いですが,不動産登記や法人登記のために外国語で書かれた文書を提出せざるを得ない場合があるところ,その場合には,必ず日本語訳の文書を添えることになっています。婚姻届の同意についても同様に,外国文ではダメだといわれてしまうかもしれません(登記と同様に訳文をつければいいよと言われるかもしれません)。また形式的要件として,署名だけでなく押印を要求される可能性が高いです(というか婚姻届に同意の旨を付記する方法では署名と押印が要件になっています。戸籍法第38条1項ただし書)。タイやマレーシア等,外国では署名だけで足りるかもしれませんが,日本ではそれが通用しない場合もあるのです。
そんなことが考えられるので,もしもお母さんに同意をもらおうと思っている場合には,その不備により婚姻届の不受理とならないように,事前に役所に確認を取っておくべきだと思います。

なお外国人の名前の表記について,ちょっと気をつけたほうがいいであろう点があります。
婚姻届の母の同意の形式的チェックとして,役所は,戸籍上の母の名前と,同意した母の名前が同一であることの確認をするはずなので,ここがちゃんと一致していることを確認してから届出書を出してください。違いなんてあるわけないと思うかもしれませんが,現実に,同じ外国人母から生まれたにもかかわらず,兄と弟の母親の名前の表記が,少しではありますが違っていたケース(たとえばバイオリンとヴァイオリンの違いみたいな感じ)にぶち当たったことがあるからです。登記だったので法務局に相談し,上申書の提出という特別な処理で対応しましたが,書面での形式的審査しか行わない役所においては,このような点にも気を使う必要があったりします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2016/06/11 04:44

貴女は高校2年生ですか。


社会はそんなに甘くないです。仕事するのも中学卒業と高校卒業では給料が違うのです。高校生なら卒業してから結婚してください。
後悔してからでは遅いのです!
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この回答へのお礼

高校三年生です。
甘くないのもわかります。
高校卒業してからのつもりですので、大丈夫です。
今は就活中です。
就職も学校の斡旋でいくつもりです。

お礼日時:2016/06/09 22:01

両親の片方が同意してくれるのなら法律上可能です

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この回答へのお礼

離婚していてもでしょうか?

お礼日時:2016/06/09 12:38

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