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友人に頼まれての、代理質問です。

友人はゲームセンターに勤めているのですが、
ゲームセンターのメダルって、持ち帰ることは出来ませんよね。
メダルは店から借りている、という形になってますし。
で、そのメダルが沢山出た時に、他者に勝手に売ることは
法律では許されるんでしょうか?
例えば100円で8枚メダルを買える(借りられる)店で、沢山出たから勝手に15枚100円で売る、など。
店はメダルの収益で経営しているから、売買されるのは困るが、勝手に売買する客がいるらしくて、
困ってるそうです。

借りているもの(店のもの)を勝手に売って、現金に換えてるわけですから、
何か法律に引っかかる気もしますが・・・。
どこかの店で、「メダルの売買は禁止されています」という表示を
見たことがある気がしますが、これは何の法律でしょうか。(ただの店のルール・・・?)
こんな罰則にひっかかりますよ、と提示することは出来るでしょうか。

法律に詳しい方、警察関係の方、どうぞご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

刑法(横領)第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。



メダルはあくまで店の物です。それを自己の物として他人に売るのですから横領になると思いますが…
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 店頭に置いて「メダルの転売は禁止」という表示があったとしたなら、その条件を含んだ契約に同意したと見てもいいんじゃないでしょうか。

契約における条件提示は書面に限らなかったはずです。コインを買う(借りる)時にも契約書を交わしたわけじゃないですよね。

 それに反して売買したなら契約違反としていいんじゃないかと思いますけど。
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自信はありませんが、法律的に借りたコインを転売することに問題はないと思います。

コインを借りている権利(貸借権)を転売する、と考えればいいと思います。

店として転売を禁止したいのであれば、最初にコインを販売する際に転売禁止の契約を結んでおく必要があるのではないかと思います。また、店から持ち出されたくないのなら持ち出しできない旨の契約も結ぶ必要があると思います。
「メダルの売買は禁止されています」と言うのは、ただの店のルールだと思います(法律で、とは書いていませんよね)。
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