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一休.comで宿泊日の40日前のホテル予約をしました。8日後(宿泊日より32日前)にキャンセルをしたところ、キャンセル料100%かかるとの事でした。予約時の確認メールには、「180日前よりのキャンセル ご宿泊料金の100% 連絡なしの不泊 ご宿泊料金の100% ※181日前まではキャンセル料はかかりません」と記載がありました。こちらの見落しとは言え、常識ではありえないと思うのですが、法的に問題はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    尚、支払いは契約時にクレジット決済しています。

      補足日時:2017/04/05 15:47

A 回答 (17件中11~17件)

利用されたサイトのキャンセルポリシーと予約された宿のキャンセルポリシーを確認されていますか?


二つに差異があれば差分は利用されたサイトの規定という事になります。
そは一応チェックです。

利用されたサイトで、予約時に利用者が容易にキャンセルポリシーを参照できるようになっていた場合、例えば予約を進める過程で画面表示されるとか、キャンセルポリシーを示したリンクがあるとか。
最近だとそういったものを参照したことを前提に「それらの規定に同意します」的なチェックボックスがあってそれをチェックしないと予約ボタンが押せないようになっているサイトも多いです。

で、このようなことに法的縛りは無かったと思います。最大100%の範囲であれば。
宿によっては病気であったり身内に不幸があったりといった場合は条件を緩和してくれるところがあります。最初に書きました事を確認し、交渉を考えられるとよいでしょう。
なお、大手の予約サイトであればそういったやむない事情がある際の補足がある場合もあります。

補足ですが、争う場合は刑事告発ではなく民事訴訟です。

参考まで。
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キャンセルに関して契約時に確認できる状況なら支払う義務は出てきますが、一般の認識の範囲を超えていますから、念のため国民生活センター

に問い合わせてみては如何ですか?
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それをホテルに連絡しろっちゅーねん!



「この規約は法的に問題ないのか?」って問い詰めるダケやろが。
ビビってんならカモられーや!


常識では十分な期間を空けてキャンセルしているから払う義務は無いやろ。
クリック詐欺の約款みたいな作りやな。

代理店経由でクレジット決済とかじゃない限りは無視やろソレ。
真っ当なホテル(今回は代理店か?)なら一人のキャンセル料で
少額訴訟起こすほど暇やないだろしな。

ところで100%キャンセル料金請求しとんのはホテルか一休.comか
どっちやねん。
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それは予約時の確認メールでしか知り得なかったのですか?



予約時点でキャンセル規定を知り得ないのであれば、
つまり、予約する時点では180日前からキャンセル料がかかるというのは一般通念から外れているかもしれません。
そこは攻めようがあるかもしれません。

しかし通常は、予約確定前にキャンセル規定が明示されているケースがほとんどなので、
あなたがそれを見落としたのであれば、やはりあなたの責任かと思います。

キャンセル規定に関する法律は整備されていないので、
あなたが宿泊先等どういう契約を交わしたかによります。
それが180日前からキャンセル料がかかるという契約であれば、
それを守らなければ契約不履行ということになってしまいます。
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ちゃんと記載があるのであれば支払いは必要。


無視すれば訴えられてもおかしくないですよ。
常識ではあり得ないのではなく、単なる主さんの見落としです。
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>法的に問題はないのでしょうか?



見落とした方が悪い。そう言う契約で、予約したんだから。
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無視でオッケー

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