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アナログゲームが遊べるバー(雀荘ではないです)なのですが、
麻雀もアナログゲームだけど・・麻雀の営業許可は必要なのでしょうか?
場所代というもんはないのですが、バーとしてのチャージ料金はあります。

A 回答 (3件)

いわゆる雀荘、麻雀店は風営法の対象になります。


警察署に営業許可申請すること、飲食物を提供するなら保健所に申請出して管理者置く事、出店場所が住宅地や学校の周辺でないこと、申請者が前科持ってないこととか、風俗店ほどでないですが多少の条件が付きます。

> アナログゲームが遊べるバー
> 麻雀もアナログゲームだけど・・

実質、麻雀で遊べるけど、アナログゲームのバーだからって事で風営法の適用逃れようとしてるんだったら、警察なんかはそういうのには厳しいと思いますが。
そんなつもりは無くても、そういう風に判断されるでしょうし。
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この回答へのお礼

なるほどですね、わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/14 13:25

警察署での許可が必要です。



正確には登録制なので認可ではないですけど。
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この回答へのお礼

やはり許可が必要なようですね、ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/14 13:27

それは違反です。


趣味では問題ありませんが、場所代が必要なら れっきとした営業目的
ですので、飲食業許可だけでは、都道府県条例違反です。
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この回答へのお礼

場所代=チャージでアウトになるんですね、
勉強になりました。

お礼日時:2017/04/14 13:26

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