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旦那が不倫をして、別居中です。身体の関係はないそうですが、それが原因で別居になりました。
交際事態は、旦那も彼女も認めています。
彼女から、慰謝料を取るのは、難しいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相手が弁護士を雇って、払う気はないと言ってきました。相手の弁護士は、交際は認めるが、肉体関係がないからと言っていました。
    自白があるのは、交際のみです。

      補足日時:2017/08/28 23:28

A 回答 (12件中1~10件)

探偵をつけてみたらどうでしょうか


証拠が必要です。
それから弁護士を通して
かなりお金がかかりますね。
それより不倫してるのに別居ですか
あなたは不倫を承認したという形になるのではないでしょうか?
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本人は認めてるんですよね?


ホテルを利用している証拠でもあればね。

きっとヤッてるんでしょうから悔しいですよね。
本人たちが肉体関係が無いと言っても、ホテルの利用が確認できれば、不貞行為は立証できるらしいですよ。
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専門家ではないので無責任といのは失礼かと思いますが、それにしても


慰謝料をとれるとか、証拠を作るとかありますが
それにあまり期待しないほうがいいですよ。

不貞行為があったと認められる場合に、法律上は浮気=慰謝料を払う義務があると判断されます。
証拠も無く、相手は絶対認めない以上は無理かと思います。

再度失礼いたしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
交際二週間位で発覚。居酒屋勤務で、帰宅は明け方
彼女は、昼間別の所でもバイトしているのと、彼氏持ち
不貞行為に至る時間があったか怪しいです。
同じ時間に勤務が終わる日(午前4時)にデートしていたみたいですが、朝6時頃には、帰宅していました。
旦那の反省心の無さに、子供共々呆れ果てています。旦那の中では、家事を手伝わす私に、離婚原因があるそうです。今は、子供が高校生でお金がかかるので、離婚する気は無いですが、やり直す気はありません。

お礼日時:2017/08/29 23:17

状況は黒でも証拠が無しでは、どうすることも出来ません。



あなたの立場で言うと、ご質問文書の下記代の→「旦那が不倫をして別居中です。」この点、あなたは証拠は無くても確信されたようですので、ご主人の不倫を確信した、その前の時点で怪しいと思った事から別居に至るまでのご主人の女がいた。と、思う事実及び事実関係を詳しく書いて、裁判に訴えてこの問題の解決を図る気なら、裁判官の気持ちをあなたに引きつけられれば勝てます。

つまり、不倫の証拠を、あなた方ご夫婦の生活の事実から証拠を作るのです。それ以外方法はありません。尚、ご主人の不倫相手を先に、慰謝料請求しましょう。この場合の慰謝料はいくら安くてもいいという判断が必要です。
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肉体関係があった事が証明できなければ慰謝料は難しいでしょう。


あちらが誠意で払うというケースはあるでしょうけど。
旦那とやり直したいという気持ちがないのであれば
「誠意を持って謝罪し、慰謝料を支払ってくれるのなら離婚届に判を押しても良い」
と条件をつけて交渉する事はできるかもしれません。
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慰藉料とありますが、これから離婚を踏まえての事でしょうか。


どちらにしても、お金の問題になりますと調停にすすむと思いますので、ご主人と彼女が口頭で認めても必ずしも「取れる」とは言えません。
まず、不倫しているのに(奥様が分かる程の)、肉体関係がない、等とは 通常では通らない理屈と考えますし、これを堂々と言い切れるご主人が簡単に払うのか?が疑問です。
取るためには「証拠」が必要です。証拠がないと、「言った」「言ってない」の泥仕合になりかねません。
また、別居後(たいてい一年以上)の浮気は浮気とみなされない事もあります。
まだ離婚を決意されてないとしても、別居が長くならないうちに証拠をとる事をお勧めします。
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法テラスの無料相談にまず行ってみては?そりゃ向こうの弁護士は向こうに有利になるように動きますよ。

向こうに雇われてるんですから。
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そんな子供じみた付き合いを誰が信じますか。


でも皆さんが言うように証拠を押さえないとキツイですね。
興信所雇ってみたらどうでしょう。 ガッツリ慰謝料取ったりましょう。
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取れるでしょう。

2人とも認めてるんですから、旦那からも彼女からも取れますよ。
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怪しいけど、証明できなきゃ裁判では負ける。


元アイドルの国会議員も苦しい言い訳言ってたけど
証明できなきゃね。そんなもんです。
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