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旦那がダブル不倫中で、不倫相手と一緒になる為に離婚訴訟を申し立ててきました。
そして先日ダブル不倫相手の女性がわざわざ離婚までしてきました。
相手が離婚までしたとなると、さすがに逃げられないですし
不倫相手の女性も主人を手放さないですよね。。?

もう2人が一緒になる道しか残されていないのでしょうか。

A 回答 (8件)

ご苦労なさっていますね。


有責配偶者からの離婚請求を認めた判例はありますよ。
できるだけ多くの金銭を獲得しての離婚がよいと思います。
●財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
●年金分割
離婚しても、婚姻期間中の夫の老齢厚生年金の半分を受け取れます。
年金分割は離婚後に年金事務所に申請すればよいので、離婚前に相手に交渉は不必要です。
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法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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あなたは弁護士に相談して、旦那と不倫相手の女と両方から


慰謝料をもらいましょう。
そして絶対に別れないと不倫相手の女に
宣言しましょう。
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●もう2人が一緒になる道しか残されていないのでしょうか。



 ↑、このようにお考えになること(思うこと)自体、あなたの負けです。又、いきなり離婚訴訟を申し立てることは出来ません。事の事実及び事実関係をシッカリ把握された方が良いと思います。

ご主人はあなたとの結婚生活を継続不能に至った結果不倫の道に進んだ。不倫が主たる離婚原因では無く夫婦仲の悪さが不倫の原因である。と、言う様に主張してきた場合の対策をお考えですか。

又、ご主人が、夫婦仲改善のために相当な期間を我慢してきた。その結果、家庭内別居が長く続いた。と、言う様に離婚原因について主張されたらどの様に対応されますか。

あなたはいつ、どの様なことが切っ掛けでご主人の不倫に気づかれたのですか。それに対してどの様に話し合われたのですか。自分の身を守るためにも、社会的立場を簡単に放棄しないためにももう少し、ご自分の考え・気持ちを明らかにしておくことをお勧めします。

あなたが被害者であっても、そのことをシッカリ主張できなければ思うようにはなりません。有責配偶者云々は、あなたがシッカリ事実とか事実関係を証明して初めて生きてくる問題です。黙っていたのでは、単なる机上論になります。
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有責配偶者からの離婚請求は


認められないのが原則です。

質問者さんは、
夫と、相手女性に対し
慰謝料を請求することが可能です。

離婚に至れば、財産分与といって
婚姻後に築いた財産は
半分こに分ける必要があります。


こういうことを前提に、交渉
したらどうですか。

相手がどうしても離婚したいのなら
慰謝料をつり上げ
財産分与を沢山もらえばよいでしょう。

それとも、離婚を拒否し続ける
という方法もあります。

もっとも、5年ぐらい別居していると
夫婦関係が破綻した
ということで、裁判離婚が認められる
可能性はでてきますが。
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旦那が運命の人と出会ったのなら諦めるしかないですね。

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な〜に、たっぷり貰えば良いのですよ、これから生涯稼ぐ分をね!?



不倫で連れ添う相手とうまくいく確率は低いです。今後次の不倫で別れる可能性が高いので、早く貰ってけりをつける事です。
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不倫した人からの離婚申し立てはできません


だから拒否をして相手に慰謝料と旦那に近づかないように申し立てることができます
相手がどのように生きていくかはあなたの知らない事です
知り合いは 弁護士を立ててそのように旦那と相手に慰謝料を取り旦那に相手と二度と近づかないように釘をさし その時の誓約書を書かせました
それから気毎日事事あるたびに 彼女ならもっとこうしてくれるのに私でごめんねと嫌味を言ってました
旦那が定年すると退職金がもらえます年金ももらえます。亡くなったら3000万は無税家屋なども嫁の物です。
総額5000万はてにはいりますから絶対承諾してはいけません
市民相談室に行って慰謝料請求してください
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不貞をした側(旦那さん)からの離婚申し立ては無効です。


よって、あなたが承諾しなければ離婚は成立しません。

あなたはどうしたいのですか?離婚したい?したくない?
あなたの意向次第で、アドバイスが変わります。
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