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DTPの作品についてです。
Photoshopを使った作品を作ろうと思うのですが、自分の好きなアーティストのポスターとかでもいいんですか?
ぜひ回答の方をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

アーティストには肖像権があります。


通常、営利目的ではない場合、肖像権使用料を払う必要はないはずですが、
肖像権そのものが消滅したわけではありません。
所属事務所に「○○さんのライブの映像を使ったポスターを文化祭で展示してもいいか」
くらいの確認は必要かもしれません。
ただ、「二科展に応募してもいいか」とかになると、ダメと言われる可能性大です。
まあ、あくまでもこれは発表したときの話で、自分で勉強のために使うのは問題ないです。
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