■他人宛の郵便物が届いたら……
誤配達されたら、何をすべきなのか。
「郵便法第42条に、『郵便物の誤配達を受けたものは、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱(郵便ポスト)に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない』、との決まりがあります。郵便物の表面に誤配達であることを記載した付せんなどを貼って郵便ポストに投函していただくか、最寄りの郵便局、またはお客様サービス相談センターにご連絡いただくようお願いしています」(日本郵便)
誤配達された郵便物は共同スペースなどに放置せず、郵便法に従い扱う必要がある。しかし、配達される全てが該当するわけではないようだ。
「当社が配達した郵便物等でないものについては、当社へお申し出いただくことはできません。表面に『これは郵便物ではありません』、『○○メール便』といった表示がされているものは、配達した事業者へ連絡をお願いしています」(日本郵便)
受けとった際、うっかり開けてしまったらどうすればよいだろう。
「その場合には、郵便物を補修の上、郵便物の表面に誤って開封したこと、氏名、住所を記載した付せんなどを貼って郵便ポストに投函してください。もしくは、最寄りの郵便局かお客様サービス相談センターへご連絡ください」(日本郵便)
間違えて開けてしまった場合でも、補修や説明など丁寧に対処したい。
■転送サービスとそのルール
自分の郵便物を確実に届けてもらうためにも、引越しの際は転送サービスを漏れなく利用したい。
「お引越しの際には、旧住所あての郵便物等を1年間、新住所に無料で転送するサービスをご利用ください。家族の1人だけが引越しをした場合も、転居届の『転居者氏名』欄に転居する方の氏名をご記入いただくことで、転送できます。また、転居届をご提出いただくことで、入院中に病院に郵便物等を転送することもできます」(日本郵便)
申し込み方も聞いた。
「お近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等で転居届をご提出いただくことで、お手続きいただけます。転居届に記入した転送開始希望日から転送させていただきますが、最寄りの郵便局に転居届を提出されてから登録までに3~7営業日を要しますので、転居される際には、お早めに転居届を提出してください。また、転送期間は、届出日から1年間です(転送開始希望日からではありません)。再度手続をすることで更に1年間更新することもできますが、なるべく新住所を差出人さまにご連絡いただくようお願いいたします」(日本郵便)
転送サービスを受けられない場合もあるというので注意したい。
「『転送不要』と記載された郵便物は、差出人様が、この住所に住んでいない場合は返還して欲しいという意思表示になりますので、転居届が提出されていても転送されません。自分宛の郵便物を全て会社に転送することや、国外への転送も行っていません。また、ご家族からの申し出があっても、亡くなられたご本人様の郵便物を転送することはできません。受取人様が亡くなられた場合は、ご本人様の郵便物等は差出人様へ返還されます」(日本郵便)
今回の取材で、誤配達された配達物の対処法や転送サービスに関する作法を知ることができた。誤送付しないように気を付けることはもちろん、他人宛の郵便物を受けとった場合にも、そこにはルールがあることを認識し、焦らず対処したい。
●専門家プロフィール……日本郵便株式会社
日本郵便は、全国津々浦々の郵便局と配達網等、その機能と資源を最大限に活用して、地域のニーズにあったサービスを安全、確実、迅速に提供します。人々の生活を生涯にわたって支援することで、触れ合いあふれる豊かな暮らしの実現に貢献します。
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