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次のようなとき、Cの行動はどのような罪になるのでしょうか? 

(例1)
誰か助けてくれ泥棒だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、Aが逃げようとするBの裾をつかんで引き寄せようとしていた。CはてっきりAが泥棒だと思ったのでAをつかまえると、そのすきにBは逃げてしまった。しかし実はBが泥棒で、Aは財布を盗んで逃げようとする泥棒Bに取りすがっていたのであった。

(例2)
誰か助けてくれ強盗だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、AがBを羽交い絞めにしていた。CはてっきりAが強盗だと思ったのでAを抑えこむと、それに乗じてBはAを殴って怪我をさせ逃げてしまった。しかし実はBが強盗で、Aは襲ってきた泥棒Bを何とか抑えようとしていたのであった。

(例3)
誰か助けてくれ人殺しだ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、Aの手にはナイフがあった。CはてっきりAが人殺しだと思ってそのナイフを叩き落とすと、Bはそれを拾ってAを刺し殺して逃げてしまった。しかし実はBが人殺しで、Aは襲ってきたBのナイフを何とか取り上げたところであった。

A 回答 (5件)

(例1)


誰か助けてくれ泥棒だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、Aが逃げようとするBの裾をつかんで引き寄せようとしていた。CはてっきりAが泥棒だと思ったのでAをつかまえると、そのすきにBは逃げてしまった。しかし実はBが泥棒で、Aは財布を盗んで逃げようとする泥棒Bに取りすがっていたのであった。
   ↑
Aを捕まえていますので、その態様によって
暴行か逮捕罪の構成要件を満たします。
しかし、Cは泥棒だと勘違いしています。
つまり、正当防衛だと思って、やった訳です。

このような事例を、誤想防衛といいます。

誤想防衛が故意を阻却するか、争いがありますが、
通説は阻却する、としています。

従って、Cの行為は過失による、暴行、逮捕罪と
いうことになり、不可罰になります。
怪我をさせれば、過失の存在を前提に、過失傷害
ということになります。

Bを逃走させていますが、これも同じく
過失逃走という犯罪は無いので不可罰になります。




(例2)
誰か助けてくれ強盗だ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、AがBを羽交い絞めにしていた。CはてっきりAが強盗だと思ったのでAを抑えこむと、それに乗じてBはAを殴って怪我をさせ逃げてしまった。しかし実はBが強盗で、Aは襲ってきた泥棒Bを何とか抑えようとしていたのであった。
     ↑
これも(例1)と同じで、誤想防衛の
問題になります。
罪名も同じです。




(例3)
誰か助けてくれ人殺しだ、という声が聞こえたのでCが駆けつけると、AとBがもみ合っており、Aの手にはナイフがあった。CはてっきりAが人殺しだと思ってそのナイフを叩き落とすと、Bはそれを拾ってAを刺し殺して逃げてしまった。しかし実はBが人殺しで、Aは襲ってきたBのナイフを何とか取り上げたところであった。
    ↑
過失の存在を前提に、過失致死が成立する
可能性があります。
その場の状況から、過失もない、ということに
なれば無罪です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。よく分かりました。しかし、AはCの勘違いがなければ、泥棒にサイフを持ち逃げされなかった可能性が大、強盗に殴られて怪我を負わされなかった可能性が大、人殺しにナイフで刺殺されなかった可能性が大です。重ねての質問ですが、刑事事件としてはCが無罪になったときでも、民事事件としてCに賠償金をはらわせることは可能でしょうか?(No.1 の回答者様のコメントにも関係します)。

お礼日時:2017/10/17 19:10

このご質問は、平成22年に秋田市で起きた“事件”を基にされていますね。



『警官が被害者を犯人と誤認も「違法性なし」に遺族無念』(産経新聞 10/16)
http://www.sankei.com/affairs/news/171016/afr171 …

110番通報を受けて到着した警察官2名が、被害者を侵入者(犯人)と勘違いし両腕をつかんでいる隙に、侵入者(犯人)が被害者を刺殺。
秋田地裁は、現場の対応に違法性はなかったと指摘し、県への賠償請求を棄却した。


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● Cが警察官の場合:民事上の責任(賠償責任)もないという判決です。当然Cの行動は、“どのような罪=刑事上の犯罪”にもなりません。


私の過去の質問で、参考となる質疑を挙げます。

『「振り込め詐欺救済法」について教えて下さい。』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9431224.html

<私の疑問>

警察は無謬(むびゅう=判断に間違いがない)であるとして、誤認逮捕で(逮捕された人が)仕事を失うほどの強大な権限を持っていても、それに見合う外部からの検証の制度がありません。
警察権力による“被害者”は、自然災害に遭ったのと同じで「運が悪かっただけ」で終わるのが“現実”で、これでいいのでしょうか。


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● Cが警察官でなくても、過失である限り、民事上の責任(賠償責任)も問われないようです。
警察官Cの行為が、“違法性はなかった”と賠償の責任もない事案を、Cが民間人だからと、一気に“どのような罪=刑事上の犯罪”に問うのは、現実にあり得ないでしょう。


私の過去の質問で、参考となる質疑を挙げます。

『痴漢冤罪。無実の人を逮捕したのは誰?(自称被害者・警察官…)』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9768688.html

<私の疑問>

無実の人を痴漢の犯人として私人逮捕したら、逆に「逮捕・監禁罪」に問われませんか。
「痴漢の犯人と間違えた」は、故意ではなく過失ですから、「逮捕・監禁罪」は成立しないのでしょうか。まさか女性だからと“あま~い”処分で済ますのが通例とか。
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この回答へのお礼

はい。その事件を念頭においています。この事件は質問の例3に近いものでして、それに対する裁判所の判決は、Cには刑事責任も賠償責任もない、というものでした。それならば、より軽い例1や例2などで、しかもCが民間人(警察官のように非常時の訓練をつんでいない一般の人)なら、これは問題なく過失無罪で賠償責任もないことになります。しかし本当にそういうことでよいのか、という素朴な疑問を感じたので、この場で質問をしてみました。

お礼日時:2017/10/18 09:24

ですのでその様な慌てた素人判断が今回の3つの間違いを引き起こしています。



その間違った勝手な判断で被害者の被害が拡大すれば、Aはそれ相当の罰や慰謝料を払うべきです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。私もそのように考えます。

お礼日時:2017/10/18 09:02

全てcの勘違いが原因でAを束縛する権利はcにはありません。



AがCを共犯と訴えれば罪になる可能性もあります。

Cは基本警察を呼ぶべきです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。確かに警察を呼ぶのが基本です。しかし、状況が差し迫っているときは警察が来るまでに全てが終わってしまう可能性があり、そのときは直ちに介入した方が良いかもしれません。

お礼日時:2017/10/17 18:27

罪にはならんと思うが、裁判起こされて慰謝料請求はされるかもね。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。やっぱり、何も責任なしとはいかないでしょうね。

お礼日時:2017/10/17 16:43

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