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9月23日付毎日新聞に、『振り込め詐欺 無関係の口座凍結487件 08年以降』という記事がありました。

この法律は、犯罪利用が疑われる金融機関の口座取引を、強制的に停止(口座凍結)する制度のようですが、記事によると、法律が施行された2008年6月以降、犯罪と無関係だったとして凍結が解除された口座は487件。不服の申し出を受け、結論が出ていない口座も1433件あるということです。


口座凍結までの流れは、

詐欺被害者が警察に申告 → 警察が独自の捜査 → 警察が銀行等に「犯罪利用口座」の情報提供 → 銀行等による簡単な審査で(とりあえず)凍結 → 一部で誤凍結

のようです。

問題点は、

・この制度、裁判所の判決などは一切必要ない。

・Aさん名義の口座が「犯罪利用口座」と疑われたとき、凍結されるのは当該口座だけではなく、他の銀行等も含めてAさん名義のすべての口座である。

・犯罪と無関係である場合、警察や金融機関に「無実」であると Aさん自身が「証明」する必要がある。


Aさんが犯罪組織に口座を売っていた場合は、それ自体が犯罪ですし、ペナルティを受けても当然です。
そうではなく、Aさんが運転免許証や健康保険証などを紛失、または盗難に遭い、犯罪グループに個人情報が渡った事例もあり、Aさんは被害者です。


記事には、『「口座が急に凍結され、生活費が引き出せない」という苦情…』と書いてありますが、口座を誤凍結されたことによる被害は、こんなレベルではありません。
クレジットカードの決済口座として利用していたら、指定日に引き落としできず、信用情報機関に“ブラック登録”されます。仮に口座凍結が解除されても、“クレジットカートが強制解約された”“住宅ローンが組めない”“携帯・スマホが買えない”など甚大な被害です。


この「振り込め詐欺救済法」には、誤って口座を凍結することを防ぐ手立てや、誤って口座を凍結された人の救済措置が、一切規定されていません。第三者が審査する仕組みはなく、凍結解除には民事訴訟を起こさないといけないようです。


<質問1>

誤って口座を凍結された被害者が、口座凍結解除後に損害賠償を求める請求先は、銀行でしょうか、警察(国家賠償)でしょうか。

<質問2>

誤って口座を凍結すると、“ブラック登録”など甚大な被害がでるのに、それを予見せずに法案を提出・成立されたのは、どの内閣でしょうか。

<質問3>

以前の質問でも思ったのですが、

裁判で無罪。補償は?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9392125.html

警察は無謬(むびゅう=判断に間違いがない)であるとして、誤認逮捕で仕事を失うほどの強大な権限を持っていても、それに見合う外部からの検証の制度がありません。 
警察権力による“被害者”は、自然災害に遭ったのと同じで「運が悪かっただけ」で終わるのが“現実”で、これでいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

手順について


詐欺被害者が警察に届出 → 受理担当警察官が使用された口座の名義人を調べ犯罪者リストに入れる → 警察が銀行等に「犯罪利用口座」として名義人の個人情報を犯罪者として連絡 → 銀行が警察の通達に従い口座凍結
になります
質問1 
A:警察も、銀行も取り合ってくれません。面倒ですが裁判所へ相談することになりますが、解決するかどうかは疑問です。
質問2
A:被害者救済法では使用口座は凍結対象ですが、以外は規定されていません。つまり、使用口座名義人から警察が独自に犯罪者リストを作り銀行に連絡(指図)しています。
質問3
A:警察も司法も責任は取りません。公僕とは名ばかりです。残念ながら・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

手順については、毎日新聞で使われた用語を書きましたが、正確にはおっしゃる通りでしょう。

凍結される口座ですが、口座の入出金を調べれば、“振り込め詐欺などの受け取り口座”として使用されているか、どう考えても“普通の生活口座”か、判断できます。
そうすれば、「『口座が急に凍結され、生活費が引き出せない』という苦情や相談が増えている。」(毎日新聞)とはならないはずですが、警察がAさんを「犯罪者」とした以上、詐欺被害者への返還に充てる額を増やすために、Aさん名義の他の口座も凍結する、と理解しています。

お礼日時:2016/09/24 00:15

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