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宜しくお願い致しますm(_ _)m

犯罪に使われ銀行口座が凍結すると、一生口座が作れないとのことですが、養子縁組などで名前が改名され、改名されたこととは関係なく、普通にキャッシュカード
を申し込み作れた場合、それは詐欺などの犯罪には当てはまるでしょうか??

詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m

補足
また、改名後口座を作ったことを銀行側が知った場合、その口座はまた凍結されるのでしょうか?

お詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (1件)

身分証でバレるのでは?

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