プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある日、電話で融資の誘いがあり、年利12.8%で20万円まで貸付可能とのことなので、少しでも低い金利で借りて高い金利のところへの返済に充てられたら?と考えてしまい、ついそのまま話を聞いてしまいました。

融資をするにあたって、取引のあるメインバンクに担保を設定するため、キャッシュカードと運転免許証のコピーが必要なので送って欲しい、処理が完了しだい当社のローンカードとともにキャッシュカードを返送する、なおキャッシュカードを送る前に口座からはすべて現金は降ろして空状態にしておくようにとのことでした。

口座を空状態にしておくのなら現金の被害はないだろうと、キャッシュカードと運転免許証のコピーを送ってしまいました。
過ちはここから始まりました、というより最初の電話に気を惹かれた時から始まっていたのです。

後日、また電話があり、キャッシュカードと運転免許証のコピーは到着したが、処理の途中でエラーが生じてしまい暗証番号が必要とのことなのでうっかり教えてしまいました。

更に後日、銀行から、不正利用の可能性およびその恐れがあるため口座利用停止中、文書で合理的な説明がない場合は解約との文書が届きました。

警察には相談に行ったのですが、この場合自分は被害者であり加害者であるという答えでした。
後で考えると自分のしたことは常識のある人間の行為ではなかったのですが、してしまったことはどうにも戻せないわけですからこれからどうすべきかに悩んでいます。

これからすべき行動について何かしらのアドバイスをいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

当該の銀行の口座を、相談者の側で解約してください。


後は、警察の捜査の進展次第です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
解約して経過を待ちます。

お礼日時:2017/01/04 04:05

私が悪しき心の持ち主であれば、


運転免許証のコピーで悪徳高利貸しからお金を借ります。

「身分証明書」としての運転免許証は、あくまで「身分証明書」であり、
本人確認書類ではありません。
なので、このようなことが可能です。
消費者金融の無人契約機でもできますが、カメラがあるためやりません。

そして、他人の口座を使用し、新たな詐欺をはたらくでしょう。
そう、ワンクリック詐欺と言われるものです。
労せずして1人あたり70,000円もの(不正な)入金があります。


実は私は以前、健康保険証の入った財布を上野駅前でなくしたことがあります。
現金は1万ちょっと。1日分の給料ですね。
当然警察に行きましたが、取り合ってくれませんでした。
「埼玉まで帰るための交通費を貸してくれ」と言いましたが、
「身分証明書がないと無理」と言われてしまいました。
そして、その身分証明書は、なくした財布の中です。
まあ、法律に関してとやかく言うつもりはありませんし、
その捉え方も警察といえど人それぞれなので、泣く泣く埼玉まで歩きました。

さて、落とした財布は何に使われたか。

拾った人がアイフルと契約し、20万近くの借金を、
「私が」背負うことになりました。
最近になって、アイフルの代理人である高橋裕二郎法律事務所から請求書が届くようになりました。
請求金額は、600,699円です。

相手は法律の専門家なので、
「私が契約したわけではありません。アイフルに画像の提出を求めて下さい。」
と言いましたが、そちらの弁護士さんは、
「当方はあくまでアイフルの代理人なので、契約履行者であるあなたの味方はできない。法律にもそう明記されている」
と答えられました。
考えてみれば当然です。
裁判において、検察側と弁護側が同一人物であるのが不可能なのと同じ理由です。


質問者様の場合は、顔写真の載っている「運転免許証」なので、
不正な借金を背負うことはないと思います。
借金を背負ったとすれば、完全に被害者です。
そして、「お金が動く」ということは、「契約の成立」です。
質問者様自信は、契約不履行なので、金銭的トラブルがあった際に
被害を訴えることが可能です。

未だに金銭トラブルがないのであれば、刑事事件としては成立が難しいです。
ならば、民法でしょうか。
いいえ、民法によって罰せられた例は殆どないので、これも違います。
民法と刑法をつなげる存在に相談しましょう。
そうです。弁護士です。
多くの弁護士事務所は、無料相談を15~20分行ってくれます。
そして、事件になった際、味方になってくれます。

今日は1月4日ですね。
年末年始休暇が終わる日です。
今、質問者様がしなければいけないことは、
今日中に、早急に、弁護士事務所に電話です。
そのため、事務所が開くまでの間に、相談内容を端的にまとめます。
15分?20分?会話してたら、そんなのあっという間ですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうがざいました。
早速、弁護士・法律事務所に相談してみます。

お礼日時:2017/01/04 04:10

NO1です


今回の場合「振り込め詐欺」に使われたか、その可能性「被害相談があった」ので口座凍結という措置がとられたのでしょう。
口座の名義人は、もし振り込め詐欺が発生して被害者がいた場合、その口座が凍結されて出金ができなければ被害者へ還付されるのでいいのですが、既に出金されていた場合は「被害金額の弁済」を請求されることになります。
警察でも、「詐欺の共犯」ということでの取り調べもあります。
また、これがきちんと決着しなければ全ての銀行での口座開設や取引が停止される場合もあります。
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その口座を解約して 別な口座を作りましょう。

公共料金等の引き落としで指定していたならば 口座変更の通知を出す手間が必要ですが 止むを得ないでしょう。
残高ゼロなら 実害はないでしょう。
犯罪加担の罪に問われるかは 微妙ですな。知っていたなら共犯者扱いです。
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