プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

内縁の夫が脳出血で倒れ意識不明時間の問題だといわれました。私が夫名義で保険をかけてきました。夫には連れ子がおり小学四年から一緒に暮らし育ててきました。今15歳働いていますが未成年です。生命保険は内縁だとおりず子供が未成年の場合指定代理人請求ができるといいます。私でもなれるでしょうかそれとも夫の姉、母親がおります。そちらにしてもらった方がいいのか、保険は振り込みでなく手渡しにはならないのでしょうか?葬儀などもあるので早急に入金にならないとこまります。何故か別居の子供達が保険金がもらえると思っています。絶対その子供達には渡す必要が無いと思います。お互い入籍の意思があったので夫の姉に代筆してもらい入籍も可能でしょうか

A 回答 (6件)

内縁の夫婦として、子育ても一緒にしてきて財布も同一生計で同一世帯として事実婚として認めれると年金等の遺族年金などの受給することもできますが、受給するためにも居住地の民生員又は夫婦として認める人(あなたの友人知人または夫の姉)の証明書が必要となりなす。


※15歳の未成年の子供につていは、あなたが身上監護責任を負うことで問題はないかともいます。
生命保険の死亡受取人が相続人となっている場合は専門家(弁護士等)の意見を訊くことです。
被相続人は、別れた元妻に行きませんが、別れた実子又は認知した子供には相続する権利があります。
生命保険証に特則が付いている場合は、外交員に尋ねることです。
同一生計で同一世帯で財産管理をしていることなどの条件等あるかと思いますので外交員に訊くことで手続きもできるかと思います。

 未成年者指定代理人手続きについて
親権者が亡くなられた場合など、未成年者に対し親権を行う者がない状態になったときには、保険金受取人または指定代理請求人に指定されているお子様が未成年者の場合は、未成年者であるお子様に代わり、その親権者、もしくは未成年後見人にお手続きを行っていただきます。
 請求書のほかに、請求人が親権者または後見人であることを確認できる戸籍謄本などの書類の提出すること。
また、未成年が婚姻している場合は成年とみなされますので、その場合には、子供が直接手続きをすることになります。

未成年後見人とは
親権者が亡くなられた場合など、未成年者に対し親権を行う者がない状態になったときには、未成年者本人(意思能力があることが必要)やその親族、利害関係者などが家庭裁判所に申立てることにより、未成年後見人を選任することができます。
未成年後見人には、親権者と同じ権利義務があり、未成年者の身上監護と財産管理を行うことになります。
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この回答へのお礼

いろいろと教えてくださり助かりました。有難うございました

お礼日時:2017/11/30 10:51

厳しいことを書かせていただきます。


いくら意思確認ができていると言われようが、内縁の夫の直筆での署名押印等によるものでなければ、入籍はまずいでしょう。
書類上記載内容や添付書類がそろっていれば、受理はされるかもしれません。
しかし、別居の子などがその届出人脳出血による意識不明の時期をみれば、問題視することでしょう。最悪あなたは犯罪者です。

生命保険もいろいろです。
契約者が手続きをすれば、赤の他人でも受取人の指定ができます。
指定がない場合には法律上の相続人や相続人の中から優先順位を契約約款を定めたうえで、受取人が決定するものもあるでしょう。

なぜ内縁の夫名義であなたが保険をかけたのでしょうかね。そんなことをすればいろいろと問題があることは、まともな保険勧誘員であればわかるものです。ただ、内縁や連れ子、外にいる子などの諸問題を打ち明け相談していなければ、アドバイスもできませんがね。

昔から内縁の配偶者は法律上守られていないことは、常識だと思うのですがね。
葬儀についても、あなたが行うのは自由かもしれませんが、法律上の遺族でないため、遺体をあなたが引き受けることが難しいかもしれませんよ。外の子が遺体を引き取り葬儀をしたいと言っても、あなたは権利がないかもしれません。

保険というのは、契約者・被保険者・保険料負担者の3者の立場があるはずです。当然重複することも可能です。さらにこれに受取人が指定されたり、契約や法律に基づくこととなるのです。
保険会社に相談したり、法律家に相談されることをお勧めいたします。

大変失礼な話ですが、内縁と愛人は法律上似た部分があるかと思います。私の知人には愛人がいましたが、愛人はしっかりしており、法律上の権利までは求めないが最低限の財産はほしいということで、公正証書遺言にて不動産の一部、生命保険金の受取人指定でそれなりの現金を受け取りましたね。葬儀では、正妻がすでに亡くなってはいましたが、実子が取りまとめたりしたため、他だの参列者として端っこで見送っていましたよ。
内縁で親族の理解があれば親族席かもしれませんが、相続や保険関係では指定されない限りは、他人と変わらないのです。遺族年金や国民年金の第三号被保険者などの制度では、手続きによっては妻という立場が認められることもあるようですがね。

葬儀をしたいのであれば葬儀費用は、亡くなられた方の財産をあてにすることは、あなたの立場では難しいはずです。生命保険金では、支払までにいろいろな手続きと審査が必要であって、葬儀費用に充てられるようなものでもないはずです。
権利者でない人が代理で受け取るには、権利者がからの委任状などがなければなりませんし、受け取りの方法はリスクなどを考え振込でしょうから、代理人も必要がないはずです。

内縁関係では、制度を理解して十分な対策を心がけなければ、不利益が多いものです。それを知らずかはわかりませんが、怠ったことの責任はあなた方内縁の夫婦の自業自得なのです。

意識不明でしょうから、あとはご主人の遺言書や生命保険の契約内容次第でしょうね。
簡単なことではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/11/30 10:52

受取人が誰になっているかが問題です。

内縁関係など約束など関係ありません。未成年者だと夫の親がまず指定代理人になります。今更ですが、内縁関係は何年ですか?通常10年ぐらいあれば内縁関係でも保全変更で受取人を貴女に出来ますが。
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とても深刻で難しい内容です。


書類上の受取人はどなたなのでしょう(‥?
ご自分ではないから困ってらっしゃるのですよね。
ご主人が生きてらっしゃるうちに(今日にでも)保険会社に出向いて相談されたらいかがでしょう。
あなたの口座から保険料引き落としなら支払ってきた証明になります。
最初は夫の病気には触れず受取人がご自分に変更できるか訊いてみます。
無理なら現在の状況を話しあなたが息子さんの「未成年後見人」になれるかその他受け取れる方法を訊きます。
保険会社は誰に払うにせよ支払額は同じなので得策を考えてくれると思いますよ。
話は違いますが本人死亡後の年金受取で長年別居の夫(妻)より内縁関係が重視された例があるそうです。
私が結婚した時、夫の保険料受取人は義母でしたが妻受取に即変更できました。
親しい方に代筆を頼み入籍され受取人変更するのが一番問題ないかもしれません。
葬儀は家族葬でお金をかけず簡素にされたら良いかと思います。
大変お辛い時ですが頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

有難うございました。大変勉強になりました。又お心遣い有難うございます。

お礼日時:2017/11/30 10:54

>私が夫名義で保険をかけてきました…



受取人は誰を指名しましたか。

>生命保険は内縁だとおりず…

それは、受取人が故人である場合です。

>保険は振り込みでなく手渡しにはならない…

保険会社は全国一社ではありませんから、中には違うところもあるかもしれませんが、まず無理でしょう。

>葬儀などもあるので早急に入金…

葬儀に間に合わせることは絶対無理です。

>何故か別居の子供達が保険金がもらえると思って…

だから。保険証書に「受取人」は誰と書いてあるの?

>夫の姉に代筆してもらい入籍も…

だめですよ。
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この回答へのお礼

受取人はない保険でした。有難うございました

お礼日時:2017/11/30 10:55

保険は90日くらいかかるよ!


だって死んですぐだと、他殺だって操作する時間があるじゃん!
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