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皆さん、お世話になります。
信書開封罪は、分かるのですが、例えば、
お隣のお宅で信書開封しただけではなく、
その信書を家に持って帰ったら、窃盗罪になりますか?
詳しい方にご回答頂ければ有り難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

隣の家の郵便箱から取り出せば、その時点で


窃盗罪が成立します。

誤配されたのを、取得すれば占有離脱物
横領罪になります。



お隣のお宅で信書開封しただけではなく、
その信書を家に持って帰ったら、窃盗罪になりますか?
   ↑
窃盗罪と信書開封罪が問題になる場合は、
両罪が成立し、牽連犯になる、というのが
判例になっています。
(大判大9・6・22)
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この回答へのお礼

こんばんは。牽連犯ですか、初めて聞きました。とても分かり易く法律に縁がない私にも、理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/25 21:04

ご質問は、郵便局がお隣さんに誤配したという設定でしょうか?


窃盗罪にはならず、遺失物横領罪が適用されます。前者が成立するためには「占有」が必要だからです。誤配ゆえ、正当受取人の占有が成立していません。

残念ながら、ご質問の「その信書を家に持って帰ったら」の意味が分かりかねます。お隣さんがお隣で開封して、どこの家に持って帰るのですか?
また、信書開封罪は過失を罰しないので、お隣さんが誤配に気付かず開封した場合、罪に問われません。「自分宛てじゃない」と気付いていながら故意に開封した場合に、罪となります。
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この回答へのお礼

こんにちは。お世話になっております。
郵便局が誤配した物ではなく、Aさんのお家に郵便局員がAさん宛に配達した物を、Bさんが勝手にポストを開けて中を見て、Bさんのお家に持って帰るという意味です。宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2017/11/24 12:38

当然ですね

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/24 12:30

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