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傷病手当についてお教えください。
今年6月に派遣をうつ病で辞めました。
はけんけんぽに1年間入っています。
7月は傷病手当をもらいました。(国民健康保険に加入)
8月、9月、うつ病は完治せず、金銭的なこともあるので、とりあえず別の仕事について働きましたが、調子が悪く、たびたび休んでいました。(協会けんぽに加入)
9月中旬にやっぱりうつ病で仕事を辞めて、国民健康保険に加入しました。
この場合は、はけんけんぽの時の傷病手当を貰うことは可能なのでしょうか?
お教えください。お願いいたします。

A 回答 (1件)

傷病手当金は、健康保険法第99条第1項の定めによって支給されています。


そして、この解釈・運用に関しては、退職後の継続のことも含めて、平成15年2月25日付けの庁保険発第4号通知(厚生労働省通知)で行なわれています。
概要は、以下のとおりです。

◆ 健康保険法第99条第1項の規定の解釈運用
<「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用>

◯ 職場での本来の労務に就くのが不可能な場合は、労務不能
◯ 配置転換その他の措置で就労可能なときは、労務不能ではない
◯ 本来の労務と無関係な副業や内職等をしたときは、労務不能に該当
◯ 傷病手当金を受けるまでの間の一時的な就労は、軽微なものであれば、労務不能に該当

その上で、以下のようにも定められています。

◯ 直ちに労務不能ではない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討の上、労務不能に該当するかどうかの判断をする。

要は、派遣健保の判断次第ということになります。
退職日前連続1年間の被保険者期間があって、待期3日完成後に傷病手当金を受けられていたのなら、退職日に労務不能(有休・公休ではないこと)を前提に、退職後も最大1年半(待期完成後の4日目から起算して、最大1年半)は受けられる権利を有します(1年半分支給される、という意味ではありません)。

一般論として言いますと、「とりあえず別の仕事に就いて働いた」という点を労務不能として見るかどうか、ということにかかってきます。
「うつ病としての療養を要した」ということであれば、実際の治癒の有無を問わず、労務不能として見ることができるでしょうけれども、実際にはそうではなかった(療養していなかった、ということになる)わけですから、その点を派遣健保がどのように見るかでしょう。
(一般論で言えば、労務不能とは認められがたいと思います。)

ということで、可能かどうかは、どちらになるかを申しあげることができかねます。
ご面倒でも、ご自身で直接、派遣健保のほうへお問い合わせになってみて下さい。
(お力になれなかったことと思います。申し訳ありません。)
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