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に貼られた掲示物が破り捨てられました、これって犯罪になるのでしょうか?
犯罪にあたるなら、予防策で警告文を貼ろうかと思いますので、力を貸してください、お願いします。

A 回答 (2件)

犯罪になりますよ。

マンションの住人がしたなら器物破損罪です。

あと、みなさんにお願いですが、質問が終わった際には必ず「質問の終了」をしましょう。マナーです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もし住民でなかったら 犯罪ではないのでしょうか?よければ追加回答お願いします m(__)m

補足日時:2004/09/30 00:47
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子供の単なるいたずらではなく、故意に、正当に掲示された掲示物が破り捨てられたのでしたら、いわゆる「物」を壊す犯罪として、一応、器物損壊罪を問える可能性が高いです。


「予防策で警告文」とのことですが、「掲示物を破るのは犯罪です」とでも掲示するのでしょうか?

なお、掲示物を破る捨てずに、はずして持って帰られてしまうようなら、今度は「窃盗罪」となります。
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