No.3
- 回答日時:
不動産侵奪罪です。
農地法違反も侵しているかも。農地転用が申請されていたら有印私文書偽造(重罪です)。刑事事件ですから警察に告発。No.4
- 回答日時:
>自己所有の農地を勝手に分筆されて宅地に変換されました
分筆する時は、宅地建物取引士(旧宅地建物主任者)が必ず隣地境界確認をします。所有者はもちろん隣地の所有者も現地で境界確定をします。境界確定しないと分筆登記ができません。なんで所有者である質問者さんは境界確定に出なかったのですか。分筆登記申請も司法書士は所有者である登記申請者の署名・捺印を求めます。
更に農地を宅地転用するのも大変ですよ。市街化区域であっても地元農業委員会の承認が必要で大変な手続きを経て宅地になります。
いずれにしても"親戚の人"が質問者さんにバレないように分筆、宅地転用はできません。若し、質問文の『自己所有の農地を勝手に分筆されて宅地に変換されました』の自己所有者は"親戚の人"のことならば自分の土地を分筆しようが宅地にしようが他人である質問者さんがとやかく言うことではありません。
ご意見ありがとうございます
農業委員会にも足を運んで確認しました
実際、農業委員会も法務局より
依頼があれば調査にいくということでした
近くまでいって確認するのではなくて
遠方より確認して終わったそうです
No.5
- 回答日時:
質問が不成立。
土地の分筆は所有者を飛ばしてそうそう簡単にできるもんじゃない。
分筆の時点でもし地積が確定していなかったら、隣接に関係者を立ち会わせ境界の確認から入るはず。
(今は分筆の前後で地積を確定させ、矛盾が生じないようにする)
法務局への書類も実印に印鑑登録証を添えるはず。
質問者は外部の人間が実印などを自由に使える状況で放置してるの?
それに、手続きにしても経験者でなければ土地家屋調査士など専門家に依頼すると思う。
申請者が本人か、本人をかたっているのか、専門家なら会話のやり取りで見抜けるでしょ。
本人以外が勝手に手続きしてるなら、それを承知で仕事を受ければ資格所持者はただじゃ済まない。
懲戒、刑事での責任、民事での賠償、収拾がつかない。
こんな危ない橋を渡る人間はいないと思う。
それに農地を宅地に変えるなら、地元の農業委員会で手続きをして農転の許可を受けるわけ。
農業委員なんざジモティの農家の集団、大変に狭い世界。
どこの誰がこの農地(畑でも田んぼでも果樹園でも)を持っているか、みんな筒抜けですよ。
他人が農業委員会の委員全員をだませるはず無いし、通るわけない。
単に所有権の争いでしょ?
あなたか、その親戚とやらか、どっちが真正の所持者か、とのいさかい。
普通に考えて、土地(それも農家のメシの種の農地)をだまされて取られたならば、こんなお気楽サイトで悠長に素人相手に質問なんざしないよ。
確かに危ない橋を渡ったのでしょうね
家屋調査士の方は
実際に家屋調査士の方に
ヒアリングさせてもらいましたが
本来の4条申請も行わずに
法務局に直接いったそうです
農業委員会は調査の後に必ず
4条申請を行ってくださいと付け加えて
調査が終わったそうです
様々な事情がありますが
家屋調査士に高齢の母が
我々の知らない所で詐欺行為に
近い接見を行ったようです
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
詳しい状況次第だと思いますが,刑法157条の公正証書原本不実記載罪になる可能性があります。
土地の分筆登記申請ができるのは不動産登記法39条1項によりその土地の所有者(登記名義人)だけですし,地目変更も同条37条1項により同じです。それ以外の者がその申請をした場合,同法25条4号により却下されることになっています。
ところが,所有者であるあなたがその申請をしていないにもかかわらず土地の分筆と地目変更が行われたのであれば,例外(国土調査の結果として国が嘱託する場合と,債権者代位権の行使で債権者がそれを行う場合が考えられます)となる場合を除くと,誰かがあなたになりすまして登記をさせたということになります。
その行為は,身分を偽ることにより,刑法157条1項の「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた」ことになりますので,登記申請をした者がこの刑法157条違反ということになります。誰かがあなたに成りすまして委任状を書いたのであれば,私文書偽造の罪(刑法159条)も考えられます。
その登記申請を土地家屋調査士が行っている場合,土地家屋調査士は登記申請の代理人にすぎないので,原則としてこの罪には当たりません。ですが本人ではないと知りつつやったのであれば共同正犯や教唆犯になることもありえます。また,土地家屋調査士がだまされていたとしても,それは士業者に課せられた本人確認義務を怠ったといえるかもしれません。
また,畑から宅地への地目変更には農地法4条の許可が必要です。その許可申請も虚偽で行われているのであれば,その申請に際しての私文書偽造があるとも言えるでしょう。
まずは法務局に行って登記申請書を閲覧し(有料です。また,運転免許証等の本人確認資料を提示して本人であることを示す必要があります),申請人や代理人を確認して(コピーをとることはできませんが,断って写真を撮ることはできます),代理人が土地家屋調査士である場合にはその調査士に事実確認をすべきかと思われます(その調査士が非協力的な態度をとるようであれば,土地家屋調査士会に相談してみるといいと思います。調査士会も同様である場合には,法務局に相談してみてください)。結果として成りすましで登記が行われたということであれば,警察も動いてくれると思います。
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